不動産仲介会社との専任媒介契約は途中で解約できる?

基礎知識
不動産仲介会社との専任媒介契約は途中で解約できる? 不動産仲介会社との専任媒介契約は途中で解約できる?

家やマンションなどの不動産売却をする際には、通常不動産仲介会社へ仲介を依頼することとなります。この時に専任媒介契約を結んだものの売却がなかなか進まない場合、専任媒介契約を解除することはできるのでしょうか。
今回は不動産仲介会社との専任媒介契約が解除できるかどうか、3種類ある媒介契約の違いや、契約解除時の注意点について解説します。

売却が思うように進まない場合はどうすればいい?

専任媒介契約を結んでいるにもかかわらず、不動産の売却が思うように進まない場合はどのようにすればよいのでしょうか。専任媒介契約を解除することはできるのでしょうか。

専任媒介契約を解除して他の会社へ依頼することは可能

所有する不動産を売却するために、不動産仲介会社と専任媒介契約を結んだ際には、「他の不動産仲介会社と契約することはできない」という旨の説明や契約書を交わすこととなります。

専任媒介契約を結んだのち、依頼した不動産仲介会社に任せていても思うように売却が進まない場合、途中で契約を解除して他の不動産仲介会社に依頼することも可能です。

途中解約の場合は諸費用が発生する

ただし、専任媒介契約を途中で解約すると、不動産仲介会社に対して諸費用を支払う義務が発生する場合が多くあります。仲介会社を変更しても売却が進まず、途中解約の費用支払い義務だけが残ってしまう場合もあるため、注意が必要です。

専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の違い

専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の違い

不動産仲介会社との媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれ媒介契約の有効期間、 指定流通機構(レインズ)への登録、業務処理状況の報告等が異なります。3種類それぞれの契約を選択した場合のメリット・デメリットについても解説します。

専属専任媒介契約のメリット・デメリット

メリット:1週間に1回以上、売主様への報告義務があり、進捗がもっともわかりやすい契約です。媒介契約締結後5日以内にレインズへの登録義務があるため、迅速に多くの人の目に留まりやすくなる可能性があります。契約した不動産仲介会社だけが営業活動できるので積極的に営業活動をしてくれます。

デメリット:複数の不動産仲介会社への依頼はできないため、契約する会社を事前にしっかりと見極める必要があります。専属専任媒介契約の場合、売主様が自分で買主様を見つけても不動産仲介会社を通して契約する必要があります。

専任媒介契約のメリット・デメリット

メリット:専任媒介契約では、2週間に1回以上売主様への報告義務があり、進捗がわかりやすい点がメリットです。媒介契約締結後7日以内にレインズへ登録する義務もあるため、多くの人の目に留まる可能性があります。契約した不動産仲介会社だけが営業活動できるので積極的に営業活動をしてくれます。

デメリット:複数の不動産仲介会社へ依頼することができないので、契約する会社を事前にしっかりと見極める必要があります。

一般媒介契約のメリット・デメリット

メリット:一般媒介では、契約した不動産仲介会社以外にも、自分で買主様を見つけることができます。また、複数の不動産仲介会社に依頼ができるのも一般媒介契約のメリットです。

デメリット:不動産仲介会社による売主様への定期的な状況報告の義務がなく、レインズへの登録義務もありません。複数の不動産仲介会社に依頼できる反面、連絡もそれぞれしなくてはいけないので、その分手間がかかる可能性があります。そして、他社が決める場合もありうるので、物件売却の難易度次第ではあまり積極的に営業しないケースも多々あります。

専任媒介契約の途中解約は可能。ただし注意点も

専任媒介契約の途中解約は可能。ただし注意点も

不動産仲介会社が売却活動を誠実に履行していないと感じた場合には、契約期間中でも専任媒介契約を解除することは可能です。その際、以下の点に注意する必要があります。

契約解除は必ず書面を通じて行うこと

専任媒介契約の解除依頼は、不動産仲介会社の窓口や担当者へ口頭で済ませるのではなく、必ず書面を通じて行うようにしましょう。口頭による誤解を防ぎ、解除を通知した日付や理由の証明とすることができます。

広告費、交通費、通信費などの諸費用を支払うケースもある

契約解除が成立しても、それまでの売却活動において発生した広告宣伝費や交通費、通信費といった諸費用を支払うケースもあります。

専任媒介契約は自動更新ではなく、3ヶ月ごとに契約の手続きが必要となるため、時期によっては契約期間の終了を待ってから解約した方がよい場合もあります。

まとめ

マンションや戸建てなど不動産の媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれメリットとデメリットがあります。契約期間中、思うように売却が進んでいないと感じた場合には、途中で仲介契約を解除することも可能です。

その際、広告費や交通費、通信費など不動産仲介会社が売却のために費やした諸費用を支払う可能性もあります。そのため、媒介契約を結ぶ際には、諸費用の扱いについての特約を設けるなどの注意が必要です。

土地を売る時のポイントについて詳しく知りたい方は、こちらもお読みください

<監修者>

立川 雅己

宅地建物取引士

事業用、居住用問わず投資物件の売買を担当し、テナントの誘致にも関わる。この他、不動産の相続対策、遊休地の運用など、クライアントに合わせたコンサルティング業務にも従事。商店街の再開発準備委員会にも参画している。

  • ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。
  • ※実際の取引での法制度の適用可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断してください。

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