遺言執行者に不動産売却を執行してもらうメリット・デメリットを解説!

基礎知識
遺言執行者に不動産売却を執行してもらうメリット・デメリットを解説!

財産の相続手続きをスムーズにするために、生前に遺言書を残す方法があります。遺言に、任意で「遺言執行者」を選任することで、相続人に代わって不動産の売却などを執行することが可能になります。では、相続人が不動産を売却する場合と、遺言執行者が不動産売却を執行する場合とでは、どのような違いがあるのでしょうか。今回は、遺言執行者が不動産売却を執行した場合のメリット、デメリットにくわえ、遺言執行者の権限や不動産を売却した場合の税制などについて解説します。

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遺言執行者とは?

遺言執行者とは?

そもそも遺言執行者とはどのような人なのか、その概要や遺言の種類について見てみましょう。

遺言書の内容を執行する人

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをおこなう人を指します。遺言の中で、遺言執行者の選任は任意となっていますが、遺言書内では選任されるケースが多いようです。
相続人を遺言執行者に選任してしまうと、相続を自分に都合よく、利己的な行動を取る可能性もあるため、遺言執行者には弁護士や銀行といった第三者を指定するケースが一般的になっています。遺言執行者を第三者としたケースでは、遺産を処分して分配する「清算型遺贈」などの場合に有効です。

遺言書の種類について

遺言執行者選任の有無に限らず、遺言書は正式な方式で残さなければ法的な効力を発揮できません。効力が発揮できる遺言書には、下記のようなパターンが存在します。

  • 自筆証書遺言:紙とペンを使い、自筆で作成する遺言です。自筆であること、押印されていることなどのほか、細かな条件をクリアする必要がありますが、自力で作成することも可能な遺言です。
  • 公正証書遺言:文字通り、公正証書として作成した遺言です。遺言を公正証書とするためには、遺言に残したい内容について、公正役場の公証人が法律にもとづいて書類を作成することが条件となります。
  • 秘密証書遺言:公正証書遺言のうち、遺言の内容を公証人に知られない形で作られた遺言です。自分で作成した遺言を公正役場へ持ち込み、秘密証書遺言とする手続きを取ることで秘密証書とすることができます。遺言の内容を誰にも知られたくない場合以外には、あまり選択されることのない方法です。

遺言執行者の権限や効力

2018年7月に法改正があり、遺言書執行者の権利等は以前よりも強化されることとなりました。
改正後の民法第1012条では
“「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」”
となっており、法改正されたことにより、遺言執行者が遺言を執行することに対する権利義務がある、という部分が明文化されています。

遺言執行者に不動産売却をしてもらうメリット

遺言執行者に不動産売却をしてもらうメリット

遺言執行者が相続人の代わりに不動産売却をおこなった場合のメリットについてご紹介します。

相続人に対して負担をかけない

遺言執行者を選定していると相続人の負担を軽減することができます。なぜなら、相続を行う際には預金の名義変更や不動産の登記手続きなど様々な労力が発生しますが、これらすべてを遺言執行者が代行してくれるからです
また、相続人が遠くに住んでいるケースや、相続手続きを行う時間が無い場合であっても、相続執行者が代行してくれますので、相続人の負担は大きく軽減されます。

相続における手続きがスムーズ

相続人が複数人いる場合においては、各相続人の書類作成や押印など、人数が多ければ多いほど進行がしにくくなってしまいます。
遺言執行者を選任することで、相続人代表として相続手続きを進めることが可能となるため、相続における手続きがスムーズになるメリットもあるのです。

相続人間での争いを回避できる

遺言執行者を選定していると、相続人同士の争いを回避することができます。なぜなら、遺言執行者は単独で手続きを行うことができるからです。
また、たとえ、相続人間で遺言に対する不服があったとしても、遺言執行者への妨害行為に関しても禁止されているため、相続する財産について揉めたり、トラブルになったりするリスクを避けることができます。

遺言執行者に不動産売却をしてもらうデメリット

上記のようなメリット以外に、遺言執行者が不動産を売却することによるデメリットはあるのでしょうか。

不動産の成約価格が安くなる傾向がある

遺言執行者は相続人ではないため、「不動産の成約価格を少しでも上げよう」といった行動は行わない傾向にあります。遺言執行者には売却対象の不動産に対して相続人のような思い入れもなく、また不動産知識もない場合、相場より安い価格でも売却を決定できてしまうからです。
遺言執行者は不動産売却の最終決定権も持っているため、強すぎる権限という点がデメリットとも受け取れます。

遺言執行者への報酬が発生する

遺言執行者への報酬は、遺言書に記載があれば、その内容に従うこととなります。遺言に記載がない場合や、弁護士や銀行などの第三者を指定している場合においては、財産に応じて報酬は変動します。

遺言執行者に任命された人が行う仕事内容

遺言執行者の行う仕事内容は以下の通りです。

  1. 就任通知書の発送:遺言執行者に選任された者が就任を承諾した場合、相続人宛てに就任通知書を発送します。
  2. 相続財産を調査する:不動産や預貯金のほか、借金などの負債など、相続財産についての調査を開始します。
  3. 相続人調査:相続人の詳細についても調査し、相続財産の目録の作成をおこなった後、その目録を相続人へ交付します。
  4. 遺言書に書かれた内容を実行:遺言書の内容を実行します。対象となる不動産の売却に向けた動きはここでおこない、売却後の代金を相続人に支払います。
  5. 相続人に対しての完了報告:遺言執行の任務が完了した旨を書面にして、相続人へ報告します。

遺言執行者は、上記のような流れに沿って仕事をおこなうこととなります。

遺言執行者に不動産売却をしてもらう際の税金について

遺言執行者が不動産を売却した場合の税金についてもご紹介します。

不動産売却時の譲渡所得税に注意

相続する不動産を売却する際には、譲渡所得が発生します。これは遺言執行者が不動産を売却した場合であっても同じで、売却時の不動産の所有権は相続人の名義となりますので、相続人が納める税金となります。譲渡所得税以外に、相続税もかかってくるので注意が必要です。

遺言執行費用は相続税の控除対象に該当するのか?

遺言執行にかかる費用は、被相続人の債務に該当しないため、相続税の債務控除対象にはならない点も注意しましょう。
これについては、「実際に被相続人の債務に該当しないため、相続財産から控除すべき債務にはならない」とした判決が出ています。
参考)裁決番号 平090098 裁決年月日 平100423 裁決結果 棄却

まとめ

遺言執行者を立てることで、相続人の負担を減らすことができます。また、遺言執行者を第三者に指定することで、相続人同士での相続争いを防ぐことも可能です。
しかし、遺言書を作る際は、自分が残す不動産の価値を正しく知っていなければ、もめ事の種になりかねません。
遺言書の作成を検討している場合は、まず自分の所有している不動産の価値を正しく知るためにも不動産仲介会社(すまいValue)に査定を依頼してみてはいかがでしょうか。
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土地を売る時のポイントについて詳しく知りたい方は、こちらもお読みください

<監修者>

伊藤英佑

公認会計士・税理士

大手監査法人勤務後、2005年に伊藤会計事務所開業。資産活用全般やライフプラン向上を見据えた総合的なコンサルティングやフィナンシャルサービス等を個人・法人へ提供している。

  • ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。
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