人生でそう何度も相続を体験する人はあまりいません。慣れない相続では、知らないことばかりで戸惑うことも多いでしょう。相続財産に土地など不動産が含まれる場合は特に、大きな金額がからむだけに、悩んでしまうこともあるかもしれません。この記事では、土地を相続する際の手続きの流れと遺産分割方法、また借金などを相続したくないときの相続放棄について解説します。
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まずは土地を含む財産を相続する際に、相続する側はどんな手続きをするのか、相続手続きの流れを知っておきましょう。
遺産相続は、遺言書があれば基本的に遺言書の内容が優先されます。
相続が発生したら、最初にすべきは被相続人(亡くなった方)が遺言書を見つけ出すことです。
生前に遺言書があることや保管場所を伝えられていればいいのですが、遺言書の有無が不明な場合は、どこかに遺言書がないか、探してみましょう。
遺言書の有無によって今後の相続手続きの流れが変わってきます。
遺言書は一般的に、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります(このうち秘密証書遺言はほとんど見られませんので説明は割愛します)。
その種類によって手続きが違います。それぞれの特徴を解説します。
「故人の部屋から遺言書が見つかった」など一般的にイメージしやすい遺言書がこの形でしょうか。
遺言する人が、自筆で遺言書を作成したものです。遺言書の作成に特別な手続きは不要で費用もかかりませんが、書式に沿っていない場合、法的に無効になるおそれがあります。
自筆証書遺言を開封する際には後述の家庭裁判所の検認が必要です。くれぐれも勝手に開封しないよう注意してください。
公証人が、遺言者から遺言内容を聴き取って作成する遺言です。
作成時に2人の立会人が必要であり、専門家が作成することから費用もそれなりにかかりますが、被相続人の意思を反映するという意味では、最も確実性の高い遺言書であると言えます。作成された遺言書の保管場所に特に定めはないですが、原本は公証役場に保管されます。
被相続人が公正証書遺言書を残しているかもしれない場合、全国の公証人役場にある「遺言検索システム」で保管していないか検索することが可能です。このシステムでは、公正証書遺言のある・なしと、遺言書を保管している公証人役場の場所を調べることができます。
遺言書が保管されている場合、その内容までは公開されないため、遺言書があった場合、該当の公証人役場まで取りに行かなければなりません。
遺言書が発見されたときに、公正証書遺言はそのまま開封しても構いませんが、自筆証書遺言書は、絶対に開封してはいけません。
公正証書遺言は公証人や立会人が作成に立ち会っているため、その余地はありませんが、自筆証書遺言書を開封してしまうと中身の改ざんを疑われ、5万円以下の過料を科されるおそれがあります。
自筆証書遺言の開封には家庭裁判所の「検認」の手続きを行わなければなりません。次に検認の手続きについて解説します。
被相続人が残した遺言書が自筆証書遺言書である場合は、家庭裁判所に申し立てて「検認」を行い、検認済証明書を発行してもらいます。
検認の申し立てには、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本などが必要です(他にも必要書類があります)。また申し立てから検認まで1ヶ月程度かかることもあります。
その後のスケジュールを考えると、急いで対応することが必要です。なぜ「検認」をするかというと、次の2つの目的のためです。
家庭裁判所が検認したからといって、内容が法に反していたり、法律で定められた様式になっていない場合は、その遺言書は法的に無効になってしまいます。
紙とペンさえあれば誰でも無料で作成できる、という自筆証書遺言のメリットを生かしつつ、紛失や改ざんのリスクをなくす取り組みが行われています。
法務局では自筆証書遺言書とその画像データを保管する「自筆証書遺言書保管制度」が、2020年7月からスタート。遺言書を預ける際に書式などについても指導してくれるため、自筆証書遺言書でも検認手続きは不要です。今後はこの制度の利用も増えてくるでしょう。
遺言書が発見されたら(あるいは遺言書がないことがハッキリしたら)、法定相続人を確定させます。法定相続人とは、法的に相続する権利を有する人を指します。
自筆証書遺言書の場合は、家庭裁判所に検認を申し立てる際に相続人全員の戸籍謄本が必要になるため、すでに相続人は確定しているでしょう。
遺言書がない場合は、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)では全員の合意が必要ですので、被相続人の戸籍謄本をすべて取り寄せるなどして、隠れた相続人がいないかも含めて調べます。
次に相続財産(遺産)にはどんなものが、どのくらいあるかを調査し、財産目録を作成します。
相続財産にはさまざまなものがあります。
これらのプラスの財産のほか、ローンや借入金などのマイナスの財産も相続人全体で引き受ける、相続財産の一種です。
相続税では土地は実売価格ではなく「路線価方式」または「倍率方式」で評価するため、現金より評価額が下がります。つまり、現金や有価証券をそのまま相続させるよりも節税になるので、財産を土地の形で残そうという人も少なくありません。
相続財産の目録ができたら、これをどのように相続人間で分けるか、遺産分割協議をします。
遺産分割協議とは相続人全員が集まって、どのように相続するか話し合う場です。サスペンスドラマでお金持ち一家がモメる、財産争いのシーンをイメージする方もいるかもしれませんね。
もちろん現実の相続では、遺産分割をめぐって事件が……ということは多くありませんが、それでも、まったくないことではありません。また、相続はお金の話ですが、家族の話でもあります。遺産の取り分の話し合いで、「お前は私立高校に通って学費を出してもらっていたから相続分は少なくていいだろう」「兄ちゃんには家の購入資金援助があった」など攻撃的な会話が交わされる「争続」に発展してしまうことは少なくありません。
「相続」を「争続」にさせないために、遺産分割協議では、お互いに相手を尊重し、譲り合う気持ちを忘れずにいることが大切です。
話し合いの前に感謝の言葉を伝えたり、将来先祖代々の墓を守ってくれる人を優先にする、話し合いの前にそれぞれが1番欲しいものを手に入れてから、他の財産をどう分けるか話し合うなど、モメないためのさまざまな工夫をしていきましょう。
不動産は現在価値が同じでも、土地、自宅、アパート・マンションなどでは将来価値は変わってきます。現在の価格や価値だけにとらわれず、先を見すえた分割を考える必要があります。
遺産の分け方が決まったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押します。
法的に有効な遺言書が残されている場合、原則として遺産分割協議は行わず、遺言書の通りにそれぞれが相続します。
遺言書作成後に財産の変化があった場合は、その部分の遺言が無効になります。これによって不公平になってしまう相続人がいる際は、遺言書があっても、遺産分割協議をして新たに遺産の分割方法を検討することができます。
また、相続人全員が合意すれば、遺言とは違った形での相続も可能です。
相続した不動産の所有権移転登記を行います。相続にかかる所有権移転登記を「相続登記」と呼びます。
登記の際には、登記所で登記料を納めますが、これは「登録免許税」という国税です。
登記することにより、第三者に対してその不動産がどんな不動産で、誰が所有しているのか、権利関係を公的に明らかにすることが可能です。
相続登記は前述したように国税です。この税率は1000分の4と定められています。例えば、固定資産税評価額が1000万円の土地の所有権移転登記にかかる登録免許税は4万円です。
相続登記の費用は案外高額になりがちです。しかも法律上の期限はありません。そのため「相続登記なんてしなくても問題ないのでは?」と考えてしまいがちです。
しかし、相続登記をしないことによって、その不動産の持ち主が誰なのかはっきり主張できないなど、将来的にトラブルに発展する可能性があります。
また、相続登記を放置してしまう人が多いことから、所有者不明の空き家問題や、空き地への不法投棄問題などに対して、自治体が対処できないといった問題も発生しています。
所有者不明の不動産による問題を解決するために、2021年民法と不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。もし違反した場合は、罰則規定として、10万円以下の過料となります。
被相続人が生前に所得税の確定申告をしていた場合など、準確定申告の必要が発生することがあります。
準確定申告とは、被相続人の所得税の確定申告で、生前には本人が行っていたものを、相続人が代わって行うということです。通常の確定申告では、毎年1月から12月までの1年間分の収入について、所得にかかる所得税額を計算し、例年翌年の2月16日から3月15日までの期間に申告します。
準確定申告では、被相続人が亡くなった日までの収入について、所得にかかる所得税額を計算します。準確定申告は、相続人が相続開始後4ヶ月以内に行わなければなりません。
準確定申告については、必要なケース以外は申告する義務はありませんが、準確定申告をするとお金が戻ってくるケースもあるので確認しておきましょう
被相続人が生前、下記に当てはまる場合、準確定申告をしなくてはいけません。
申告が必要なくても、下記に当てはまる場合、準確定申告によって税金の還付が生じる可能性があります。
他にも、準確定申告することによって還付金を受けられるケースがあります。詳しくは税理士など専門家に相談することをおすすめします。
被相続人の準確定申告とは別途、相続人本人の相続税申告についても忘れないようにしておきましょう。
必要がある場合には相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納税を行わなければなりません。期限内に申告・納付できない場合は、相続税に関するさまざまな特例が適用できないだけでなく、高額な延滞税がかかることもあります。
相続税の申告が必要になるのは下記にあてはまる場合です。
それぞれについて概要を簡単に解説します。詳しくは税理士など専門家に確認してください。
相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数です。例えば法定相続人が妻と子供2人の計3人の場合、
3000万円+600万円×3=4800万円
4800万円が基礎控除額となり、相続財産がそれ以下ならば、相続税がかからないため相続税の申告・納税は不要です。
基礎控除を超える相続財産がある場合は、相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税の配偶者控除は、「1億6000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか額の大きい方が非課税になるという節税効果の高い控除です。
例えば4億円の財産があった場合、配偶者の法定相続分(1/2)にあたる2億円が非課税となります。
この特例の適用を受ける場合は、相続税の確定申告・納税が必要です。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住宅として使っていた不動産など、一定の要件を満たしている場合に、土地の課税金額の元となる「相続税評価額」が最大で80%減額になるという特例です。
この特例の適用を受ける場合は、相続税の確定申告・納税が必要です。
相続税の申告のほかに、所得税の確定申告が必要となることもあります。
などの場合は、所得税の確定申告も必要になります。
土地などの財産は相続人が1人であれば、分ける必要はありませんが、相続人が複数人いる場合は財産を分ける必要性が出てきます。
相続財産を分ける3つの方法について解説します。
1つ目の方法は、遺言書に従って分けるという決め方です。被相続人が遺言書を残していた場合は、原則として遺言書にもとづいて相続財産の分割を行います。
前述しましたが、遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言書で法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していない場合、家庭裁判所で検認の手続きを行わなければなりません。
遺言書は被相続人が生前に記載したもので、本人の財産ですから、法定相続人以外に財産を残すなど、自由に分割方法を決めることができます。遺言書で財産をどう分割するか、記された内容に被相続人の気持ちが込められているものであると言えるでしょう。遺言書が有効であれば法定相続人以外の人にも、相続をさせることが可能など、故人の遺志を最も反映できる分け方です。
ただし、例えば全額を内縁の妻へなどといった遺言書はトラブルのもとになってしまうかもしれません。法定相続人の遺留分を侵害した場合には遺留分侵害額(減殺)請求をされてしまうおそれがあります。
また相続人全員が合意した場合には、遺産分割協議をして遺言書に従わない分け方をすることも可能です。
遺言書がない場合は、遺産分割協議か法定相続のまま分けることになります。
遺言書がなく、相続財産に土地が多く含まれる場合、相続人同士でよく話し合って財産の分け方を決める遺産分割協議が一般的です。
実際に最も良く行われているのがこの方法です。 遺産分割協議には次の要件が必要とされます。
遺産分割協議では、全員が同じ場所・時間に集まらなければならないというわけではありません。全員の合意が整うことで効力を生じます。(相続放棄している人は相続人にあたらないため、参加の必要はありません。)
逆に言えば、相続人の1人でも反対する人がいる場合は、遺産分割協議は無効になってしまいます。
話し合いが紛糾するリスクはありますが、遺産分割協議では「不動産は家業の跡継ぎの長男、預金は長女が相続する」など、法定相続に比べて柔軟な分割が行えることや、相続人の意志が反映できること、また分け方によっては節税対策ができることなどから、一番選ばれている方法です。
もし遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合は、遺産分割協議よりも、遺言書の内容が優先されます。
遺産分割協議で話がまとまらない場合などに、民法で定められている相続割合「法定相続分」にもとづいて相続財産を分ける方法もあります。法定相続分によって相続の割合を決める場合は、すべての相続財産が法定相続分に従って分割されます。
法定相続分とは民法(民法第900条)で定められた相続の割合です。それぞれ次の通りです
相続人配が配偶者と子の場合 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
---|---|
相続人が配偶者・両親(被相続人の直系尊属)の場合 | 配偶者3分の2 両親3分の1 |
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
相続人が配偶者のみあるいは子のみ | 全てを相続、子が複数の場合は人数で割る |
同じ立場(子や兄弟姉妹、両親など)が複数いる場合は法定相続分を人数で均等に割った割合が法定相続分です。
例えば配偶者と子ども2人が法定相続人の場合、配偶者は2分の1、2人の子はそれぞれ4分の1ずつとなります。
法定相続で分割するのであれば相続人間に争いが発生しないというメリットはあります。
相続財産が預貯金の身などの場合には公平でよいでしょうが、一方で土地などの財産が多い場合は分け方が柔軟ではないことがデメリットになります。均等にしたつもりでも不動産には2つと同じものはないのですから、実際は不可能です。
また、不動産は持分割合に応じた共有財産になり、売却などが難しくなってしまうため、相続人同士で事前によく検討しておく必要があります。
前章では相続財産の分け方について解説しました。では実際にそれに基づいて、土地などの相続財産を相続人同士で、どのように分割したらいいのかについて考えてみましょう。
相続財産には、現金や預貯金など分割しやすい財産と、土地や建物など分割がしにくい財産があります。そこでポイントとなるのが、土地などの分割しにくい財産を公平に分けるにはどうしたらいいのか、ということです。
相続財産は、遺産分割協議が終わるまでは、すべて相続人の共有財産になります。遺産分割協議には期限はありませんが、相続税を申告して「小規模宅地等の評価減」や「配偶者の税額軽減特例」などを受けて、大きく節税するには期限内に終わらせなければなりません。
遺産を分割する方法として「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つがあります。それぞれについて解説します。
現物分割は例えば、残された妻に自宅を、家業を継ぐ長男には事業用の土地を、次男には別の土地を……というように、不動産を相続分に応じてそのままの形で分割、相続する方法です。
原則的な方法で手続きも簡単、不動産の現物をさらに次の世代に渡すことが出来るなどメリットも多い方法ですが、土地には全く同じものは存在しないため、相続分どおりに分割することが困難であったり、どうしても不公平な部分は残ってしまいます。
代償分割は、土地を一部の相続人が相続し、土地を相続した人が他の相続人に相続分相当額の金銭等で支払うというやり方です。例えば、長男が土地を受け継ぎ、長男は次男にその土地の代金の半額に相当する現金を支払う……というような例があります。
公平に分解でき、土地の現物が残るというメリットがありますが、土地を相続する側が相応の金銭を支払えるかどうかという問題は残ります。ただ相続人の間で合意が取れていれば、均等に分けることにこだわる必要はないといえます。
換価分割は、土地などの相続財産を売却して、金銭に換えてから相続人間で分割する方法です。土地を受け継いでも管理できない場合や、土地の価格が高く相続税の支払いが負担になる場合などに活用されています。
現金化するため公平な分配になりますが、希望通りの時期に希望通りの価格で売れるとは限りませんし、売却費用もかかります。また思い出の土地などが自分たちの手元に残らないというデメリットもあります。
共有分割は、複数の相続人が共有し、共有持分で分割するという方法です。例えば土地を長男、長女、次女の3人兄弟姉妹で相続したとき、それぞれが1/3ずつを持分として共有します。
公平な分配が可能であり、また土地の現物が残るというメリットはあります。しかし、将来的に売却したい場合に自分だけの意志でできないというデメリットはあります。さらに子どもの代になったときにもめ事に発展しやすいため、注意が必要です。
管理に手間とお金がかかってしまう古い建物や、固定資産税の支払いが負担な土地、莫大なローン残債など、様々な事情で相続したくない財産もあるでしょう。相続したくないときは、相続放棄や限定承認などの手続きを取ることができます。(特に何もしなければ単純承認したと見なされます)。
被相続人の選択肢、単純承認、相続放棄、限定承認の3つについて解説します。
1つめが単純承認です。単純にプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続、つまり被相続人が残した財産のすべての権利と義務を、相続人が共同で引き継ぐことになります。
もしもマイナス財産がプラスの財産より多い場合は、相続人が自分の財産から弁済しなくてはならないというリスクがあります。
被相続人の財産を勝手に処分してしまうと単純承認を受け入れたと見なされ、後で相続放棄できないので注意が必要です。相続を知って3ヶ月間、特に手続きをしなければ単純承認したと見なされます。
2つめの相続放棄は、名前の通り相続を放棄することです。プラスの財産もマイナスも財産も一切放棄し、相続人の立場を辞退します。相続放棄は相続人一人の判断ですることができます。一度選択すると、初めから相続人でなかったと見なされます。
相続放棄を希望する場合は家庭裁判所に、相続開始後3ヶ月以内に申し立てます。相続放棄は撤回できないので、気をつけましょう。
3つめの限定承認は、引き継いだ債務を引き継いだプラスの財産の範囲内で返済するというものです。手続きには相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。
債務の弁済に自分の財産を使う必要はなく、債務を返済した後に遺産が残った場合にはそれを相続できます。しかしそのためには、相続人全員の同意や裁判所への申し立てが必要になります。また税金面で不利になることもあり、実際にはあまり行われていません。
相続財産に不動産、特に土地が多い場合の相続手続きについて解説しました。
相続はさまざまな要因が絡み合い、特に土地の相続では値段が高いことやひとつとして同じものがないことなどから、親族間の相続トラブル「争続」に発展するケースが多くあります。そのうえ相続にともなう事務はやるべきことも多く、期限も短くなっています。
土地の相続には専門家の個別の対応が必要不可欠です。弁護士、税理士、司法書士などとともに、信頼できる不動産仲介会社に協力してもらうことが大事です。
髙野友樹
公認 不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
株式会社 髙野不動産コンサルティング 代表取締役、株式会社 アーキバンク 取締役。不動産会社にて600件以上の仲介、6,000戸の収益物件管理を経験した後、不動産ファンドのAM事業部マネージャーとして従事。現在は不動産コンサルティング会社を立ち上げ、投資家や事業法人に対して不動産コンサルティングを行いながら、建築・不動産の専門家で形成される株式会社アーキバンクの取締役として、業界において革新的なサービスを開発・提供している。
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