中古一戸建てはメリットがたくさん! 購入成功のためのおすすめ方法も伝授

基礎知識
中古一戸建てはメリットがたくさん! 購入成功のためのおすすめ方法も伝授

マイホームがほしいと思ったとき、選択肢の一つとして中古の一戸建て住宅があります。日本では、長年、マイホームというと新築住宅を購入するケースが多かったのですが、近年、国も中古住宅の流通拡大に注力しており、中古住宅市場が拡大しています。

そこで、マイホームを検討している方に、中古の一戸建て住宅を購入するメリット・デメリット、注意点を解説します。

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増え続ける中古住宅市場

増え続ける中古住宅市場

わが国では中古住宅市場が拡大傾向にあります。一般社団法人不動産流通経営協会(FRK)によると、2020年の既存住宅流通比率は41%となっています。政府では、中古住宅市場の環境整備を進めていて、今後の中古住宅市場の更なる拡大が期待されます。

出典:一般社団法人不動産流通経営協会 既存住宅流通量の地域別推計について

中古住宅が4割を占める

長らく新築住宅が中心となっていた日本の住宅市場ですが、国の後押しもあって中古住宅(既存住宅)市場が拡大しています。

2022年3月に発表された一般社団法人不動産流通経営協会(FRK)の推計によると、2020年の既存住宅流通比率(新設住宅着工数と既存住宅流通量の合計に対する既存住宅流通量の比率)は41%で、4年連続の上昇となっています。

2020年における既存住宅流通量は前年比で減少していますが、コロナ禍などで新設住宅着工数が減少傾向にあることから既存住宅流通比率が上昇しているためです。

既存住宅の流通シェアは、より長期的にみても上昇傾向にあります。2011年の既存住宅流通比率(35.3%)と比べると、2020年は5.7%の上昇になります。

出典:一般社団法人不動産流通経営協会 既存住宅流通量の地域別推計について

国も推進している中古住宅市場

今までの住宅政策は、スクラップ&ビルドの「作っては壊す」という量的な充足を目的とした新築住宅中心でした。しかし、2010年の国勢調査により人口減少への転換が確実になり、既存の中古住宅を長く使っていくという質を重視した政策に転換することになりました。

具体的には、「良質な住宅の供給を理念とした住生活基本法」が2006年6月に施行され、住生活基本計画(全国計画)に基づいて既存住宅の流通を活性化する政策が推進されています。

2021年に始まる新全国計画では、旧耐震基準や省エネルギー基準の未達成住宅のストックが多いことから、「住宅性能の確保などの既存住宅市場の整備」や「ライフスタイルに合わせた柔軟な住み替えを可能とする既存住宅流通の活成果化」、「良質な住宅ストックの形成」など、「良い家を大切に長く使う」住宅政策が進められています。

出典:住生活基本計画(全国計画)

出典:新たな住生活基本計画の概要

中古戸建て住宅を購入するメリット

中古戸建て住宅を購入するメリット

国も力を入れている中古住宅ですが、中古住宅・中古戸建て住宅を購入するメリットにはどのようなものがあるでしょうか。ここではそのメリットについて見てみましょう。

価格が手頃

中古住宅は新築と比べて、建坪、性能、立地条件などの条件において価格が手頃となっていることが大きなメリットです。

新築住宅には「新築プレミアム」という新築特有の価値があるため、中古物件より高額になります。新築は建築後1年未満で一度も誰も住んだことのない物件を指しますが、1日でも誰かが住んでしまうと中古物件となり、価値が下がります。

この新築と中古の価格差を新築プレミアムといいますが、マンションの場合、築5年以内の中古マンションは新築に比べて価値は10~15%低下します。

一方、木造戸建て住宅の場合、築5年経つと価格は新築の70%ほどになります。国税庁が定める減価償却資産の耐用年数は22年なので、築10年ほどで建物の資産価値は新築時の半分程度、築20年でほぼゼロになります。

このように資産価値の下落率が大きな木造中古住宅ですが、きれいな状態にメンテナンスされている物件もあり、お得にマイホームを購入できる可能性もあります。

出典:中古戸建て住宅の価格査定の例

選択肢が広がる

新築の戸建て住宅を建てることを考えると、希望する土地にはすでに何らかの建物が建っていることがあります。しかし、中古住宅を対象に含めると選択肢を広げることができ、理想の立地で物件を探すこともできます。

前述のように、2020年における既存住宅(中古住宅)流通量の全住宅流通量に占める割合は41.0%であり、年々中古住宅の流通割合が増える傾向にあります。このことは、自分に合った中古住宅を探しやすくなっているといえます。

出典:一般社団法人不動産流通経営協会 既存住宅流通量の地域別推計について

具体的な生活のイメージがわきやすい

中古住宅はすでに建っている家を見られ、内覧時には人が住んでいる状況を見ることができるので、具体的な生活のイメージがわきやすいというメリットがあります。また、周辺環境や近隣の状況など現実の生活環境を事前に把握することができます。

分譲住宅や注文住宅などの新築住宅の場合、住宅展示場などを見学して購入を決めなければならないので、実際に住んでみて想像と違うということもよくあります。中古住宅の場合は、その心配はありません。

中古戸建て住宅を購入するデメリット

中古戸建て住宅を購入するデメリット

中古戸建て住宅を購入する場合、メリットもありますが、デメリットもあります。ここでは、中古戸建て住宅を購入するデメリットについて、説明します。

欠陥住宅であるリスク

中古戸建て住宅の場合、築年数が古くなるほど、構造的なゆがみや建築材の劣化、雨漏りによる腐食やシロアリ被害など、欠陥住宅となるリスクが高くなります。

地盤の影響で家が傾いたり、躯体がゆがんだりしていることもあります。大きな傾きやゆがみなら内覧時に気づくことができますが、わずかな傾きでは気づきにくくなります。

雨漏りによる腐食やシロアリ被害なども、目に見えない部分なので、気をつける必要があります。

この他、断熱材の欠損なども見えないだけに、しっかりと調査する必要があります。

修繕のタイミングが早く来る

戸建て住宅は自分で修繕のタイミングを計画しないといけませんが、一般的に中古住宅は新築よりも修繕のタイミングが早く来ます。したがって、中古住宅を購入する場合、屋根や外壁、設備などに劣化や傷みはないか、過去のメンテナンスされた時期やリフォームしていれば工事範囲などをよく確認することが大事です。

傷みが大きいと、修繕やリフォームにかかる費用も高くなります。中古住宅の購入費のほかに修繕費も必要になり、資金計画に影響するので注意が必要です。

旧耐震基準の住宅は住宅ローンを組むのが難しい

1982年以前の旧耐震基準の住宅は住宅ローンを組む場合、金融機関独自の要件が設定されるなどハードルが高くなっていることがあります。その場合、住宅ローンを組むことができないので、事前に確認することが大事です。

旧耐震基準では、震度6以上の規定がなく、大規模な地震に対応できない可能性もあるので、確認通知書を確認する必要があります。発行日が1981年6月1日以降なら新耐震基準となります。

旧耐震基準の住宅は住宅ローン控除が受けられない

旧耐震基準の住宅の場合、住宅ローン控除が受けられなくなります。住宅ローン控除は個人が住宅ローンを利用する場合に所得税の控除が受けられる制度です。2022年に控除率と控除期間が改正され、控除率は0.7%、控除期間は新築住宅では13年間、既存住宅では10年間税金が控除されることになりました。

これによって、1981年6月1日以降に建てられた新耐震基準の中古住宅の場合、毎年末の住宅ローン残高に0.7%をかけた金額を税金から控除できます。

旧耐震基準の住宅では、耐震基準適合証明書等の書類の準備ができない限りは住宅ローン控除を受けられないので、耐震基準の確認が必要です。

中古戸建て住宅を購入する際の注意点

中古戸建て住宅を購入する際の注意点

これまで見てきたように中古戸建て住宅にはメリットもある反面、デメリットもあります。そこで、ここでは中古戸建て住宅を購入する際の注意点について解説します。

建物の状態を確認する

戸建て住宅に地盤調査の義務付けがされたのが2000年なので、それ以前の建物では、地盤の影響で建物がゆがんでいたり傾いたりしていないかに注意することが必要です。

木造住宅では、築年数が古くなると床が傾斜したりたわんだりすることがあります。建物の状態を目視でよく確認するとともに、窓や収納のドアの開閉がスムーズでない場合はゆがみが疑われます。売主様に聞き取りを行ったり、不動産仲介会社の説明を受けたりして、確認することが大切です。

設備

中古住宅で気をつけなければいけないのが設備です。水道や排水、ガス設備などを交換するには費用がかかるので、あらかじめチェックする必要があります。

水道管の場合、本管から敷地内に引き込む管の口径は、現在では20mm以上が一般的ですが、古い住宅では13mm管が使用されている可能性があり、その場合は水圧が弱く、使用量が不足する可能性があります。交換するには費用が発生します。

また、汚水や排水は下水道に直接流すか浄化槽を使いますが、住宅の前に下水道の本管が通っているのに浄化槽を使っているケースもあります。浄化槽を使うにしても維持費がかかり、下水道に切り替えるにはさらにコストがかかります。

ガスも都市ガスとプロパンガスがあり、都市ガスの本管が通っていてもプロパンガスを使用している場合、プロパンガスを一定期間利用する特約を結んでいて、都市ガスに変えようとすると違約金が発生する可能性があります。また、プロパンガスと都市ガスではガス器具も異なるので、切り替えると器具の買換えも必要になります。

シロアリ被害

住宅がシロアリの被害を受けると、構造材に空洞ができ耐震性に問題が出てきます。このため、一般的に新築住宅ではシロアリ対策が取られ最大5年間の保証がありますが、築5年以上の中古戸建て住宅の場合、シロアリの食害リスクが高くなります。

そうしたリスクを減らすには、過去にシロアリの被害はなかったかどうかやシロアリに対する薬剤散布をしていたかどうかを売主様に確認することが重要です。

雨漏り

雨漏りがあると、天井、内壁、クロスなどにシミができたりするので、内覧時にそのようなシミがないかどうかを確認することが大切です。新築住宅の場合、一般的に雨漏りへの保証は10年なので、保証期間を過ぎた中古戸建て住宅では、雨漏りのリスクも高くなります。

雨漏りが長年続いていると、構造材が腐食することがあるので、屋根の塗装や葺き替え、防水性能について、確認することが大切です。

修繕履歴

木造の中古戸建て住宅の場合、築年数に応じて補修が必要になります。定期的に住宅のメンテナンスを行っていれば住宅の寿命を延ばすことができますが、手入れがされていないと寿命も短くなります。

そこで、売主様に過去の補修やリフォームの履歴について、詳細に聞く必要があります。これらの履歴が分からない場合やメンテナンスが行われていない場合は注意が必要です。

ハザードマップを確認する

中古住宅を購入する際は、水害など自然災害が発生しやすい地域かどうかの確認も必要です。洪水や大雨による浸水、土砂災害などの災害が起こりやすい地域と避難場所、避難経路などをまとめた災害予測地図をハザードマップといいますが、市町村が作成し、国土交通省や各自治体がインターネットで公開しています。

自治体によっては洪水や大雨による震災から、高潮、津波、土砂災害などの種類別にハザードマップを作成しているところもあるので、確認することをおすすめします。

重要事項説明をしっかりと聞く

不動産売買契約の前に重要事項説明書に基づいて重要事項説明が行われますが、対象物件や取引内容についての重要なことが説明されるので、聞き流さずしっかりと聞くことが大切です。

とくに、再建築不可物件や既存不適格建築物など法令上の問題点については、物件の検討段階で十分に聞き取りを行う必要があります。

再建築不可物件は、今建てられている物件を壊すと新たな建物を建てることができない土地のことです。建築基準法上の道路に接していないことなどが理由です。

既存不適格建築物は、新築時の法律では基準を満たしていて合法的に建てられたものですが、現在の法律の基準を満たしていない建物のことです。違反建築物ではありませんが、建て替える場合は現在の法律に適合させる必要があること、銀行の担保評価が低くなる傾向にあり、融資が受けにくくなるので注意が必要です。

不動産売買契約書の特約事項に注意

不動産売買では、不動産仲介会社は契約内容を確認するとともに購入後のトラブルを避けるために不動産売買契約書を作成します。契約書では、売買金額や支払い方法、物件の引き渡し時期などについて記載されますが、特に注意しなければいけないのは特約事項です。

不動産売買では、売主様は物件が契約の内容に適合しない場合、売主様が契約不適合責任を負います。特に設備など物件状況については詳細に契約内容が定められる傾向にあり、どこまで売主様の責任とするかについて、売主様と買主様が話し合って契約不適合責任を免責にしたり緩和したりできます。

この特約事項があいまいだとトラブルになりやすいので、同意した内容となっているかどうかを確認することが重要です。

慎重を期すならやっておきたいこと

慎重を期すならやっておきたいこと

中古住宅の購入には、経年劣化や目に見えない不具合によるトラブルが起こりがちです。こうしたトラブルに対応するのが、ホームインスペクションの実施と瑕疵保険への加入です。義務付けられてはいませんが、中古戸建て住宅を購入するにあたって慎重を期すなら利用をおすすめします。それぞれについて、解説します。

ホームインスペクション(住宅診断)

ホームインスペクションとは住宅診断と呼ばれ、建築の専門知識を持った住宅診断士が、中立の立場で中古住宅の劣化状況や設備機器等の不具合を調査するサービスです。雨漏りやシロアリ被害、建物の傾きや劣化状況、設備機器の不具合などをチェックし、回収すべき箇所のアドバイスまでしてくれます。

2016年に成立した改正宅地建物取引業法により、2018年以降の中古住宅の取引の際にホームインスペクションの説明が義務化されましたが、売主様にも買主様にもホームインスペクションが義務付けされているわけではありません。実施されれば、不動産仲介会社が買主様に重要事項説明をする際に説明されます。

費用は5万円前後ですが、検査会社によって異なります。自分で建物を点検しても限界があるので、ホームインスペクションをしておくと安心できます。

瑕疵保険への加入

瑕疵保険は、中古住宅購入後に目に見えない不具合(瑕疵)によって発生した住宅のトラブルによる損害に対して保険金が支払われる仕組みで、中古住宅の検査(ホームインスペクション)と保証がセットになった既存住宅瑕疵保険のことです。

ただし、中古住宅が全て保険に加入できるわけではなく、1981年6月1日以降に新耐震基準で建てられた建物であることが必要です。

被保険者は検査機関で、保険料を検査機関に支払うのは売主様か買主様になります。保険料は検査料も含めて6~7万円です。

中古物件は購入後に問題が見つかれば、買主様が自費で修繕や改修をすることになるので、瑕疵保険に加入しておくと、そのような場合も買主様の負担にならないですみます。

まとめ 中古住宅購入は信頼できる不動産仲介会社から

中古戸建て住宅の購入には、新築に比べて購入費が手ごろで選択肢も広いなどのメリットがあり、ニーズが増えています。

一方で、中古住宅は経年変化によるさまざまなリスクもあり、目に見えない不具合によるトラブルも少なからずあります。このため、信頼できる不動産仲介会社を選ぶことが大事になります。

できればホームインスペクションのサービスを利用したり、瑕疵保険に加入したりしておくと安心です。大手不動産仲介会社には、建物・設備の点検・保証サービスを受けられるところも多いので、利用してみてはいかがでしょうか。

<監修者>

髙野 友樹

公認 不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士

株式会社 髙野不動産コンサルティング 代表取締役、株式会社 アーキバンク 取締役。不動産会社にて600件以上の仲介、6,000戸の収益物件管理を経験した後、不動産ファンドのAM事業部マネージャーとして従事。現在は不動産コンサルティング会社を立ち上げ、投資家や事業法人に対して不動産コンサルティングを行いながら、建築・不動産の専門家で形成される株式会社アーキバンクの取締役として、業界において革新的なサービスを開発・提供している。

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