マンションを売却するのに印鑑証明書が必要な理由とは

基礎知識
マンションを売却するのに印鑑証明書が必要な理由とは マンションを売却するのに印鑑証明書が必要な理由とは

マンションの売却時など、大きなお金や不動産の権利が動くシーンでは「印鑑証明書」の提出を依頼されることが一般的です。印鑑証明という言葉に聞きなじみがあっても、具体的に「なんのための書類?」「必要な理由や場面は?」と問われれば回答に詰まってしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、非常に大切な書類のひとつである印鑑登録証明書の概要や使用シーンについて分かりやすく解説します。

印鑑証明書とは「申請が虚偽でない」ことを証明するために必要な書類

印鑑証明書とは「申請が虚偽でない」ことを証明するために必要な書類

印鑑証明書とは、本人が使用している印鑑を本物(実印)であることを証明するための重要な書類です。正式名称を「印鑑登録証明書」といい、登録済みの実印であることを証明するために、市区町村役場で登録・発行をおこないます。使用するシーンは多岐にわたりますが、不動産の売却においては、マンションなどの不動産を移転・登記申請する際に提出が必要となります。

たとえば、実印による押印でのみ法的効力を発揮する重要な書類においては、押印された印鑑が実印である証拠と、押印者が実印の持ち主である証拠が必要です。このようなとき、紛れもなく本人が実印を押印したという正当性・信頼性を高めるための書類が印鑑証明書です。

印鑑証明書は自治体(市区町村役場)で印鑑登録を済ませた証として発行されるため、実印の押印と合わせて提出することで強い法的効力を発揮できるのです。

つまり、「実印の押印+印鑑証明書の提出」は印鑑の持ち主が自らの真意によって同意していることを意味します。印鑑登録した実印と印鑑証明書がセットになると、既述のとおり強い法的効力が発揮されるため、信頼できない相手に提出しないなど、扱いには十分注意しなければいけません。

次は、マンション売却で印鑑証明書が必要になるシーンについて見ていきましょう。

【マンション売却では印鑑証明書を2回使う】その1:売買契約

マンション売却では印鑑証明書を2回使うケースが一般的です。(※1)

まずは、不動産仲介会社から印鑑証明書の提出を依頼される「売買契約」の場合を解説します。

そもそも売買契約とは、売主様が持つマンションなどの不動産を買主様に移すことを約束するための契約であるといえます。売買契約書への押印は実印もしくは認め印でも可とされていますが、登記申請書類の記入・押印をおこなう場合は実印+印鑑証明書が必要となるため、実務上、売主の売買契約書への押印は実印でおこなうことが一般的です。

売買契約時に印鑑証明書を必要とする一番の目的は、押印した実印と印鑑証明書を買主様に提示することで、そのマンションの売主様であることを証明するためです。

売買契約に代理人が出席する場合、売主様の印鑑証明書にくわえて代理人の印鑑証明書も必要になることに留意しておきましょう。

このようなことから、マンション売却を開始したら来たる売買契約に備え、速やかに市区町村役場で印鑑登録をおこないましょう。そうすることで、いつでも印鑑証明書を発行することが可能となりますので、書類準備をスムーズに進められます。なお、印鑑証明書が持つ法的効力は、原則同書の発行日から3ヶ月以内のため、提出時に法的効力が失効してしまわないよう注意してください。

※1:印鑑証明書を使う回数は必ずしも2回ではありませんが、本記事では2回使うケースを想定して解説しています。

印鑑証明書の取得方法

印鑑証明書の取得方法

印鑑証明書は最寄りの市区町村役場や分室において発行できます。

本人もしくは代理人が取得する場合、

・印鑑証明書を取得したい人の印鑑登録証(印鑑登録カード)

・窓口に訪れる人の本人確認書類(パスポートや運転免許証)

・発行手数料

上記を持参し、「印鑑登録証明書交付申請書」に必要事項を記入して提出しましょう。申請書の提出後、その場で印鑑証明書が発行されます。

【マンション売却では印鑑証明書を2回使う】その2:残金決裁・引き渡しのとき

次に、印鑑証明書を使用するシーンの2回目、「残金決済・引き渡し」について解説します。

残金決裁・引き渡しは、売主様、買主様、不動産仲介会社、司法書士の4者が集まり、

・所有権移転登記申請の準備

・売買代金の決済(現金受領、振り込み、小切手など)

・物件の引渡し

などをおこないます。

印鑑証明書が必要となる具体的なシーンは、売買代金の授受後、所有権移転登記を法務局へ申請するタイミングです。売買契約時に所有権移転登記の準備が済んでいて、かつ3ヶ月以内に残金決済・引き渡しを迎える場合には売買契約時に不動産仲介会社へ提出した印鑑証明書が使用できるため、追加での印鑑証明書の提出を求められないケースもあります。

しかし、売買契約から残金決済・引き渡しまでに3ヶ月以上の期間があり、印鑑証明書の法的効力が失効している場合は再度、印鑑証明書の提出が必要となります。

このときの印鑑証明書の使用目的としては、売主様のなりすまし防止や同意のない不動産売却(所有権移転)を防ぐことなどが挙げられます。売買契約時と同様、登記申請書類に押印された実印と印鑑証明書を用いて、売主様の申請に虚偽がないことを証明します。

残金決済・引き渡しは不動産売却の総仕上げとなりますので、スムーズに手続きを進められるよう準備しましょう。

なお、残金決済・引き渡し日の直前に印鑑証明書を取得するような場合、住民票を異動していると別途「住所変更登記」の手続きが必要となってしまうため注意しましょう。

まとめ

マンション売却に印鑑証明書が必要な理由についてまとめてまいりました。

印鑑証明書は実印と合わさることで強い法的効力を発揮するため、金銭授受や権利移動の際に提出が求められることが一般的です。印鑑証明書は比較的容易に取得できる書類のひとつでもあるため、実印との扱いには十分に注意しましょう。

とはいっても、不動産売却のように大きな契約でなければ実印を持ち出すケースはそう多くありません。今回ご紹介した内容を参考に印鑑証明書が持つ法的効力や使用目的を正しく理解し、トラブルのないマンション売却を実現させましょう。

土地を売る時のポイントについて詳しく知りたい方は、こちらもお読みください

<監修者>

小林弘司

不動産コンサルタント/不動産投資アドバイザー

東京生まれ、東京育ち。海外取引メインの商社マン、外資系マーケティング、ライセンス会社などを経て、現在は東京都内にビル、マンション、アパート、コインパーキングなど複数保有する不動産ビジネスのオーナー経営者(創業者)です。ネイティヴによる英語スクールの共同経営者、地元の区の「ビジネス相談員」、企業顧問なども行っています。

  • ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。
  • ※実際の取引での法制度の適用可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断してください。

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