親から相続した土地を売るというケースはよく見られますが、相続を受ける以前にもさまざまな理由で親の土地を売る場合があります。
たとえば親が高齢などの理由から土地の管理ができなくなったため、親から売って欲しいと頼まれることもあります。また、存命中に財産分与をしておきたいという親のケースも考えられます。
親がまだ存命の場合と亡くなってからの売却では異なる点があるので注意しましょう。
親が存命している場合、親に代わり土地を売る方法は2種類あります。
ひとつは親の代理人となる方法、もうひとつは成年後見人となる方法です。
代理人として売却するパターンは、委任状によって代理権を付与するやり方です。親の意思表示がしっかりとしている場合に活用できる手段です。委任を受けた子どもは、売買契約の締結や、引き渡しなど「家の売却に関わること」を、親に代わって主導することが出来ます。
法律上は委任状についての規定がなく、書面の交付は義務付けられていません。しかし、後々のトラブルに発展することを避けるため、実務上は委任状を作成することが基本です。
委任状の形式は定められてはいませんが、将来的なトラブル回避のため、以下のように付与する権限を明確にしておくとよいでしょう。
・売買契約の締結
・手付金および売買代金の授受
・所有権移転登記申請及び司法書士の選任
・その他不動産売却に関する一切の権限
委任状は仲介を行う不動産会社がフォーマットを持っているケースが多いので、その書式に従って作成してもらうと早いです。
成年後見人とは、認知症などで判断能力が衰えた人の法律行為を支援する人のことを指し、家庭裁判所に申し立てるとその制度を利用することができます。
親が認知症などで意思を明確にできないときには、子どもが成年後見人となれば土地を売ることができます。
成年後見人として居住用の不動産を代理で売るには、家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申立をおこなう必要があります。
その理由は、裁判所が以下を確認するためです。
・売却の必要性
・売却条件
・売却後の代金の保管
つまり、その家を本当に売る必要があるのか?売却後の代金は所有者(成年被後見人)のために利用するのか?などを裁判所が判断するということです。
その際の注意点として、たとえ親から土地を売るように口頭で依頼されたり、委任状があったとしても、「居住用不動産処分許可」が無ければ勝手に売買できないことを理解しておきましょう。
代理となった場合でも、親名義のままであれば売って得たお金は親のものとなります。手続きを代理でおこなったからといって、そのまま売って得たお金を受け取ることはできません。
したがって、委任状を利用して代理人として親の土地を売ったとしても、そのお金はあくまでも親のものである点に注意しましょう。
また、稀なケースですが、名義変更をしてから土地を売ると贈与税が発生する可能性があります。
一部の条件下(贈与を受けた人が、その住宅取得金などを利用して新たに住宅用の母屋の新築等を行う)では贈与税が控除されることもあるので、詳しくは税理士などの専門家に相談をするようにしましょう。
親の土地を売る場合には、どのような形で土地を売却するかによって手続き方法が変わってきます。また手続きがより複雑になるため、専門家への依頼が必要となるでしょう。また、売却方法について判断に迷うときには、まずは土地売却に詳しいプロの意見を仰ぐのがおすすめです。
※実家の土地と家の売却に関しては下記も参考に。
「実家の土地と家をスムーズに売るために今知っておくべきこととは」
土地を売る時のポイントについて詳しく知りたい方は、こちらもお読みください
田井 能久(不動産コンサルタント)
不動産鑑定士として25年のキャリアを持つ。訴訟や調停、並びに相続等の税務申告のための鑑定評価書の作成が得意。 最近はマレーシアを中心としたビザの取得と海外移住のサポートを通して、トータルな資産コンサルティングも展開している。
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