仲介手数料はどのようなものにでも発生するものではなく、以下の要件の取引が成立したときにのみ発生します。
仲介手数料は、不動産仲介会社がその不動産の買主様を探すにあたりおこなう広告宣伝や、顧客への営業活動に対する報酬と位置づけられています。したがって仲介手数料の金額は原則として不動産仲介会社が決めてよいとされていますが、法律によって上限も決められています。
仲介手数料は、不動産の取引価格によって料率が設けられており、これに従って算定された額が上限額となります。
取引価格が1,800万円の場合を例に上限額を求めてみましょう。
この場合、仲介手数料の上限額は60万円(消費税別)となります。
仲介手数料の速算方法
上記は、法律に基づく仲介手数料の計算方法をまとめました。不動産の取引価格が400万円を超える場合、以下の計算式で仲介手数料の上限額を算出することもできます。
取引価格 × 3% + 6万円 + 消費税一般的に仲介手数料は現金払いとなるため、売主様としては「仲介手数料はいつ支払うの?」と不安に思われることもあるでしょう。
先ほど仲介手数料は「広告宣伝や顧客への営業活動に対する報酬」と述べましたが、これらはすべて成功報酬制となります。そのため仲介手数料を支払うタイミングは、「買主様との間で売買契約が成立した後」になります。仲介手数料を支払う方法として、以下の方法が挙げられます。
そうなると、不動産売買契約が成立した際に不動産仲介会社が受け取れる仲介手数料も少なくなってしまい、場合によっては、広告宣伝費用や現地調査費用などのコストが仲介手数料を上回り、不動産仲介会社の採算が合わなくなってしまうケースもあるのです。
ただし、仲介手数料と現地調査等に要した費用を合計した金額の上限額は、18万円とその消費税額までと決まっています。 また、このように現地調査費用などが仲介手数料とは別途発生する場合には、売主様と不動産仲介会社との間で事前に合意が必要になります。
不動産仲介会社に仲介(媒介)依頼をおこない不動産売買契約が成立すると仲介手数料が発生することを抑えておきましょう。それに加えて仲介手数料の計算方法や特例を覚えておくことで、不動産仲介会社との打合せや売却手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
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小林弘司
不動産コンサルタント/不動産投資アドバイザー
東京生まれ、東京育ち。海外取引メインの商社マン、外資系マーケティング、ライセンス会社などを経て、現在は東京都内にビル、マンション、アパート、コインパーキングなど複数保有する不動産ビジネスのオーナー経営者(創業者)。ネイティヴによる英語スクールの共同経営者、地元の区の「ビジネス相談員」、企業顧問なども行う。
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