空き家の固定資産税は、現在の6倍になる?税金が上がる前にやるべきこと

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空き家の固定資産税は、現在の6倍になる?税金が上がる前にやるべきこと 空き家の固定資産税は、現在の6倍になる?税金が上がる前にやるべきこと

不動産を所有している場合、その不動産の評価額に応じて固定資産税・都市計画税という税金を毎年納めなければなりません。

さらに、所有している建物を空き家のまま放置していると、土地の固定資産税が最大で6倍の税額になる可能性もあります。そこで今回は、空き家を放置することによって税金が増額となるケースや空き家のまま放置することのリスクについて詳しく解説していきます。

空き家の固定資産税と都市計画税はいくらかかる?

空き家の固定資産税と都市計画税はいくらかかる?

まずは、空き家の固定資産税と都市計画税はいくらかかるのか?という点について解説します。
固定資産税と都市計画税で注意すべきは、「地方税法」の軽減措置を利用できるかどうかです。

なぜなら、軽減措置を利用できない場合には、利用できる場合と比較して固定資産税・都市計画税が最大6倍になることもあるからです。
では、実際に軽減措置を利用できる場合とできない場合の税率の違い、および税額の違いをみていきましょう。

軽減措置による税率の違い

固定資産税・都市計画税の税率は、以下のように建物の有無と土地の面積によって異なります。

不動産 固定資産税※ 都市計画税
空き地
※建物なし
課税標準額×1.4% 課税標準額×0.3%
小規模住宅用地
※建物あり(200平米まで)
課税標準額×1/6×1.4% 課税標準額×1/3×0.3%
一般住宅用地
※建物あり(200平米超の部分)
課税標準額×1/3×1.4% 課税標準額×2/3×0.3%

※固定資産税の1.4%は標準税率であり、これを超える税率で課税する市町村もあります。

課税標準額とは、簡単にいうと税金の計算の基となる金額のことです。上記のように、土地に建物がある場合には、固定資産税は課税標準額が最大で1/6になり、都市計画税は最大で1/3になるという軽減措置があります。

しかし、空き家の場合にはこの軽減措置を利用できなくなる可能性があります。軽減措置が利用できない場合、固定資産税は最大で6倍になり、都市計画税は最大で3倍になるというわけです。
なお、軽減措置が利用できない空き家はどのような空き家か?については後述します。

軽減措置がある場合とない場合の税額

次に、実際の税額をみていきましょう。仮に、課税標準額が2,400万円の土地(200㎡)を所有しており、そこに課税標準額が600万円の空き家(建物)があるとします。
その場合、前項で解説した軽減措置を利用できる場合とできない場合の税額は以下の通りです。

軽減措置 固定資産税 都市計画税 合計
軽減措置なし

固定資産税

土地:2,400万円×1.4%=33.6万円
建物:600万円×1.4%=8.4万円

都市計画税

土地:2,400万円×0.3%=7.2万円
建物:600万円×0.3%=1.8万円

合計

51万円
軽減措置あり

固定資産税

土地:2,400万円×1/6×1.4%=5.6万円
建物:600万円×1/6×1.4%=1.4万円

都市計画税

土地:2,400万円×1/3×0.3%=2.4万円
建物:600万円×1/3×0.3%=0.6万円

合計

10万円

このように、軽減措置が利用できる・できないでは、税額にして年間:41万円もの差になります。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」による「特定空家」の指定要件とは!?

前項では、軽減措置が利用できる場合とできない場合における固定資産税・都市計画税の負担額の違いについて解説いたしましたが、では、軽減措置が利用できないケースとはどのようなケースが想定されるのでしょうか!?

「空家等対策の推進に関する特別措置法」による「特定空家」に指定を受けたケースを次のとおり解説します。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」とは、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、平成26年に誕生した法律です。

管理ができていない空き家は、倒壊リスクがあったり、放火や不法投棄などの犯罪リスクがあったりします。

そのため、以下に該当する空き家は「特定空家」と指定されることとなり、前項で解説した固定資産税・都市計画税の軽減措置が適用されなくなることがあります。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態(柱の傾斜、壁の穴、屋外設備の腐食・破損など)
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態(アスベスト飛散の可能性が高い、ごみ等の放置や不法投棄による臭気の発生など)
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態(景観法や既存の景観ルールに著しく適合していない、屋根や窓ガラス等が大きく傷んだり汚れたまま放置されているなど)
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態(立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている、シロアリの大量発生、不特定多数の者が容易に侵入できる状態など)

現在社会問題化している上記のような状態の空き家を減らすために、固定資産税・都市計画税の軽減措置の適用をなくすことで、空き家の補修や解体などの有効活用を促しているというわけです。

さらに、固定資産税・都市計画税の軽減措置の適用がなくなるだけでなく、「特定空家」に指定されると、状況によっては自治体による行政代執行によりその「特定空家」を強制的に撤去、排除することもありえます。

「特定空家」対策と自治体の補助金の活用

「特定空家」対策と自治体の補助金の活用

このように、「特定空家」に指定されると税金の軽減措置がなくなる上に、最悪の場合は強制撤去されることもあります。そのため、長期間空き家を放置して「特定空家」に指定されないよう、解体や改築などの有効活用を前もっておこなっていきましょう。

もしも、「特定空家」に指定された場合には、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日の為、次の賦課期日までに補修・改修等を実施することで、「特定空家」の指定を取り消すことを試みてみましょう。

また、空き家の解体や改築などの費用負担に対し、自治体が補助金や助成金を交付している例もあります。

補助金や助成金があるかどうかは自治体によっても異なりますので、空き家の所在する行政庁のホームページなどで、補助金・助成金制度の有無を確認してみてください。

まとめ

空き家のまま長期に亘って保有しつづけることは、「特定空家」に指定される可能性に加え、建物の老朽化、さらには倒壊などの不要なリスクがただただ高まるばかりです。このようなリスクを回避するために、空き家の改築・解体、さらには売却など何かしらの有効活用をおこないましょう。

この記事では、空き家を保有することによる税金の増額の可能性について解説してきましたが、所有している空き家が「特定空家」に指定されてからすぐに固定資産税が上がるというわけではなく、一定の時間的猶予がありますので、ご自身の今後の予定に合わせて焦らず対応策を検討しましょう。

土地を売る時のポイントについて詳しく知りたい方は、こちらもお読みください

<監修者>

麻生尚紀

税理士/認定支援機関

大学卒業後に小規模税理士法人、中規模コンサル法人にて勤務。2008年税理士登録2010年開業以来、過去の勤務経験を生かして小~中規模法人の税務会計業務に特化対応中。

  • ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。
  • ※実際の取引での法制度の適用可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断してください。

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ご回答ありがとうございました。

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