まずは、空き家の固定資産税と都市計画税はいくらかかるのか?という点について解説します。
固定資産税と都市計画税で注意すべきは、「地方税法」の軽減措置を利用できるかどうかです。
なぜなら、軽減措置を利用できない場合には、利用できる場合と比較して固定資産税・都市計画税が最大6倍になることもあるからです。
では、実際に軽減措置を利用できる場合とできない場合の税率の違い、および税額の違いをみていきましょう。
固定資産税・都市計画税の税率は、以下のように建物の有無と土地の面積によって異なります。
不動産 | 固定資産税※ | 都市計画税 |
---|---|---|
空き地 ※建物なし |
課税標準額×1.4% | 課税標準額×0.3% |
小規模住宅用地 ※建物あり(200平米まで) |
課税標準額×1/6×1.4% | 課税標準額×1/3×0.3% |
一般住宅用地 ※建物あり(200平米超の部分) |
課税標準額×1/3×1.4% | 課税標準額×2/3×0.3% |
※固定資産税の1.4%は標準税率であり、これを超える税率で課税する市町村もあります。
課税標準額とは、簡単にいうと税金の計算の基となる金額のことです。上記のように、土地に建物がある場合には、固定資産税は課税標準額が最大で1/6になり、都市計画税は最大で1/3になるという軽減措置があります。
しかし、空き家の場合にはこの軽減措置を利用できなくなる可能性があります。軽減措置が利用できない場合、固定資産税は最大で6倍になり、都市計画税は最大で3倍になるというわけです。
なお、軽減措置が利用できない空き家はどのような空き家か?については後述します。
次に、実際の税額をみていきましょう。仮に、課税標準額が2,400万円の土地(200㎡)を所有しており、そこに課税標準額が600万円の空き家(建物)があるとします。
その場合、前項で解説した軽減措置を利用できる場合とできない場合の税額は以下の通りです。
軽減措置 | 固定資産税 | 都市計画税 | 合計 |
---|---|---|---|
軽減措置なし | 固定資産税 土地:2,400万円×1.4%=33.6万円建物:600万円×1.4%=8.4万円 |
都市計画税 土地:2,400万円×0.3%=7.2万円建物:600万円×0.3%=1.8万円 |
合計 51万円 |
軽減措置あり | 固定資産税 土地:2,400万円×1/6×1.4%=5.6万円建物:600万円×1/6×1.4%=1.4万円 |
都市計画税 土地:2,400万円×1/3×0.3%=2.4万円建物:600万円×1/3×0.3%=0.6万円 |
合計 10万円 |
このように、軽減措置が利用できる・できないでは、税額にして年間:41万円もの差になります。
前項では、軽減措置が利用できる場合とできない場合における固定資産税・都市計画税の負担額の違いについて解説いたしましたが、では、軽減措置が利用できないケースとはどのようなケースが想定されるのでしょうか!?
「空家等対策の推進に関する特別措置法」による「特定空家」に指定を受けたケースを次のとおり解説します。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」とは、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、平成26年に誕生した法律です。
管理ができていない空き家は、倒壊リスクがあったり、放火や不法投棄などの犯罪リスクがあったりします。
そのため、以下に該当する空き家は「特定空家」と指定されることとなり、前項で解説した固定資産税・都市計画税の軽減措置が適用されなくなることがあります。
現在社会問題化している上記のような状態の空き家を減らすために、固定資産税・都市計画税の軽減措置の適用をなくすことで、空き家の補修や解体などの有効活用を促しているというわけです。
さらに、固定資産税・都市計画税の軽減措置の適用がなくなるだけでなく、「特定空家」に指定されると、状況によっては自治体による行政代執行によりその「特定空家」を強制的に撤去、排除することもありえます。
このように、「特定空家」に指定されると税金の軽減措置がなくなる上に、最悪の場合は強制撤去されることもあります。そのため、長期間空き家を放置して「特定空家」に指定されないよう、解体や改築などの有効活用を前もっておこなっていきましょう。
もしも、「特定空家」に指定された場合には、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日の為、次の賦課期日までに補修・改修等を実施することで、「特定空家」の指定を取り消すことを試みてみましょう。
また、空き家の解体や改築などの費用負担に対し、自治体が補助金や助成金を交付している例もあります。
補助金や助成金があるかどうかは自治体によっても異なりますので、空き家の所在する行政庁のホームページなどで、補助金・助成金制度の有無を確認してみてください。
空き家のまま長期に亘って保有しつづけることは、「特定空家」に指定される可能性に加え、建物の老朽化、さらには倒壊などの不要なリスクがただただ高まるばかりです。このようなリスクを回避するために、空き家の改築・解体、さらには売却など何かしらの有効活用をおこないましょう。
この記事では、空き家を保有することによる税金の増額の可能性について解説してきましたが、所有している空き家が「特定空家」に指定されてからすぐに固定資産税が上がるというわけではなく、一定の時間的猶予がありますので、ご自身の今後の予定に合わせて焦らず対応策を検討しましょう。
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麻生尚紀
税理士/認定支援機関
大学卒業後に小規模税理士法人、中規模コンサル法人にて勤務。2008年税理士登録2010年開業以来、過去の勤務経験を生かして小~中規模法人の税務会計業務に特化対応中。
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