土地を更地にする費用の相場はいくら?解体してから土地を売るメリットも紹介

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土地を更地にする費用の相場はいくら?解体してから土地を売るメリットも紹介 土地を更地にする費用の相場はいくら?解体してから土地を売るメリットも紹介

家付きの土地を売却する際、更地にするケースがありますが、その費用がどの程度かかるのか把握していない方がほとんどです。また、売却にあたって更地にする判断基準もよくわからないという方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、古家や空き家を解体し更地にする際の費用の相場や、家付き土地を更地にして売り出すメリットとデメリットについて解説します。

更地費用の相場と自治体の補助金利用

更地費用の相場と自治体の補助金利用

古屋を解体する際の解体費用に関しては、その建物の

・構造

・大きさ

・立地条件

などを考慮して決定されるのが一般的です。

古屋を木造住宅と仮定した場合の解体費用は、鉄筋コンクリート造の住宅よりも安く、延床面積で1坪3万円~5万点ほどが相場だと言われています。

ただし、建物の立地条件として、重機や大型トラックなどが入れない細道などに古屋がある場合、追加費用が発生する可能性があるので注意が必要です。

また、塀やカーポート、庭木などがある古屋の場合、さらにそれらの撤去費用が必要になり、場合によっては相場の2倍以上の費用が掛かる可能性もあるので注意しましょう。

また、解体業者によって費用が変わってくることが多く、一戸建ての解体は行政への申請なしに作業することができるため、専門ではない業者が請け負っている場合もあります。まずは実績があり信頼のおける解体業者を選ぶことが重要です。

その一方、古屋を解体する場合、自治体の補助金が受けられることは加味しておきたいポイントです。ただし、空き家解体の補助金制度を設けていない自治体も多いので、必ず事前に確認するようにしましょう。

更地にしてから土地を売るメリットとデメリット

更地にしてから土地を売却する場合、どんなメリットとデメリットがあるのか確認しておきましょう。

まずメリットは主に以下の2つです。

  • 更地のほうが、買い手が付きやすいケースがある。
  • 瑕疵担保責任を問われるリスクが減る。

日本は新築住宅が人気で、土地を購入し新築一戸建てを検討する割合が多いため、古家付き土地より更地のほうが、買い手が付きやすい傾向があるのは大きなメリットです。

また、買主様が購入した不動産に見えない欠陥を発見したとき、補修費用を求められたり、場合によっては解約や損害賠償請求をされたりするなど、建物の瑕疵担保責任を問われる可能性がありますが、更地であればこのリスクを減らすことができます。

一方、デメリットは主に以下の3つです。

  • 解体費用がかかる。
  • 古屋付きと比較すると固定資産税が高くなる。
  • 更地にするための解体費用には住宅ローンが使えない。

更地にするための解体費用は売主様負担であることをはじめ、それぞれのデメリットを抑えておきましょう。メリットとデメリットの双方をよく理解した上で、更地にするかどうかを判断することが大切です。専門家である不動産仲介会社にも相談しながら進めましょう。

更地にする費用をかけてから売却するかどうかの判断基準

更地にする費用をかけてから売却するかどうかの判断基準

更地にしてから売却するかどうか、まずは自分自身でじっくりと検討し判断してみましょう。その上で不動産仲介会社に相談すると話がよりスムーズです。

判断基準については、以下のポイントを参考にしてみてください。

  • 築30年以上が経過しており老朽化が起きている家であること。
  • 法定耐用年数を超えた家であること。
  • 旧耐震基準で建てられているため査定価格が低いこと。
  • 改築の必要があるが家が大きすぎて修繕費が高額になること。

以上の点を踏まえながら、まずは時間をかけて検討し、その上で判断するようにしましょう。

まとめ

家付きの土地を更地にしてから売却するかどうかは、費用面はもちろんのこと、メリットとデメリットも踏まえながら検討することが大切です。最終的に更地にして売り出すべきかの判断は、プロである不動産仲介会社にじっくりと時間をかけて相談してから決断をするようにしましょう。

土地を売る時のポイントについて詳しく知りたい方は、こちらもお読みください

<監修者>

立川 雅己

宅地建物取引士

事業用、居住用問わず投資物件の売買を担当し、テナントの誘致にも関わる。この他、不動産の相続対策、遊休地の運用など、クライアントに合わせたコンサルティング業務にも従事。商店街の再開発準備委員会にも参画している。

  • ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。
  • ※実際の取引での法制度の適用可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断してください。

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