家を売却して得た所得は「譲渡所得」と呼ばれます。
譲渡所得には原則、税金が課税されるため、会社で年末調整を行っている会社員でも別途、確定申告を行わなければいけません。譲渡所得に課税される税金は、次の3つです。
<申告時期>
家を売却した翌年の2月16日~3月15日※土日祝日の場合は翌平日
<申告場所>住んでいる地域を管轄する税務署
<申告方法> ・直接提出申告書に必要事項を記入し、申告時期中に税務署の窓口へ提出
・郵送申告書に必要事項を記入し、申告時期中に管轄の税務署へ郵送
・収受箱への投函税務署窓口が混雑している場合、税務署に設置された「時間外文書収受箱」への投函で提出が可能
・インターネット電子申告・納税システム(e-tax)でインターネットから申告
※e-taxの利用には事前の電子証明書登録、初期登録、利用者識別番号の発行が必要ただし、取引金額によっては譲渡所得が課税対象とならない場合もあります。課税対象となる譲渡所得は「課税譲渡所得」といい、次のように算出できます。
・課税譲渡所得※譲渡費用とは、家を譲渡する際にかかった費用をいいます。
つまり、家を売却した金額よりも購入や譲渡にかかった費用の総額のほうが高ければ、実質利益がないため、課税対象となりません。また、家を売却した際の利益が3,000万円以下だった場合、3,000万円特別控除によりこちらも課税対象となりません。この3,000万円特別控除について、次で詳しく見ていきましょう。家を売却しても利益が3,000万円以下なら「特別控除」のルールにより税金がかかりません。
3,000万円特別控除とは、家を売却した際の利益から3,000万円を控除できる特例をいいます。以下では、この控除を適用できる要件をまとめました。
・現在住んでいるマイホームを売却する・建物を解体する場合、解体から1年以内に土地の譲渡契約を締結する
また、以下の条件に該当する場合は適用要件を満たしていても3,000万円特別控除を受けられないため注意しましょう。
・建物を取り壊してから譲渡契約が締結するまでの期間に貸駐車場などの用途で土地を利用した次に、「3,000万円特別控除」を受けた場合は、どのように税金を計算するのかシミュレーションしていきます。
譲渡価格が異なる場合や特別控除を受けない場合との税額の違いについて確認しておきましょう。例1)譲渡価格2,000万円で家を売り、特別控除を受けた場合
①譲渡価格 | 2,000万円 |
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②取得費 | 1,000万円 |
③譲渡費用 | 100万円 |
④特別控除 | 3,000万円 |
・譲渡所得
= ① - (② + ③)= 900万円
・課税譲渡所得 = 900万円 - ④(3,000万円)= 0万円
譲渡所得税 | 0万円 |
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例2-1)譲渡価格6,000万円で家を売り、特別控除を受けた場合
①譲渡価格 | 6,000万円 |
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②取得費 | 1,000万円 |
③譲渡費用 | 100万円 |
④特別控除 | 3,000万円 |
・譲渡所得
= ① - (② + ③)= 4,900万円
・課税譲渡所得 = 4,900万円 - ④(3,000万円)= 1,900万円
譲渡所得税※ | 約385万円 |
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例2-2)譲渡価格6,000万円で家を売ったが、特別控除を受けることができない場合
①譲渡価格 | 6,000万円 |
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②取得費 | 1,000万円 |
③譲渡費用 | 100万円 |
④特別控除 | 0万円 |
・譲渡所得
= ① - (② + ③)= 4,900万円
・課税譲渡所得 = 4,900万円 - ④(0万円)= 4,900万円
譲渡所得税※ | 約995万円 |
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このように特別控除を受ける・受けないでは税額に大きな差があります。適用要件を満たす際は必ず利用するようにしましょう。
家を売却する際に知っておくべき3,000万円特別控除について解説しました。
マイホームを売却して利益が出た際、ほとんどのケースで3,000万円特別控除を適用できます。家を売る予定が立った際は適用要件と適用除外の条件をよく確認し、税金を賢く抑えていきましょう。不動産売却における税務処理や確定申告に不安があるという方は、仲介を担当する不動産仲介会社の担当者へ相談し、専門家のサポートを積極的に活用しましょう。
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小林弘司
不動産コンサルタント/不動産投資アドバイザー
東京生まれ、東京育ち。海外取引メインの商社マン、外資系マーケティング、ライセンス会社などを経て、現在は東京都内にビル、マンション、アパート、コインパーキングなど複数保有する不動産ビジネスのオーナー経営者(創業者)です。ネイティヴによる英語スクールの共同経営者、地元の区の「ビジネス相談員」、企業顧問なども行っています。
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