不動産仲介会社は、売主様(不動産を売りたい人)と買主様(不動産を買いたい人)との間に立ち、売買がスムーズに進むように仲介するという「不動産仲介」を請け負っている会社です。仲介が成功して売買契約が成立した場合は、売主様・買主様ともに不動産仲介会社に仲介手数料を支払います。
不動産仲介会社の仕事内容は、売主様・買主様に対してそれぞれ円滑に売買が進むよう、さまざまな活動で売買契約を支援することです。売主様に対しては、物件の広告活動で買主様探しを支援し、買主様に対しては希望物件の案内や物件見学のサポートをおこないます。売買契約の書類作成や決済の対応など、売主様と買主様の双方に対しておこなう仕事もあります。
仲介手数料とは、不動産仲介会社が間に入った場合に不動産仲介会社へ支払う手数料です。一般的には媒介報酬や仲介報酬とも呼ばれます。この仲介手数料は成功報酬であるため、売買や賃貸が成立した場合にのみ支払います。
では、不動産売却が成立するまでの間は、不動産仲介会社に売却のための活動をどんなことでも依頼してもいいのでしょうか。もちろん、そういうわけにはいきません。たとえば、遠隔地の買主様に対する対面交渉、建物の解体、売却物件の維持管理、売却物件内のゴミ捨てなどは別途費用がかかる仕事です。これらは不動産仲介会社も費用がかさみますので、一定以上の売却活動には、別途費用が発生します。
では、不動産仲介会社に支払うべき仲介手数料はいくらぐらいかかるのでしょうか。
仲介手数料は、宅地建物取引業法と「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買などに関して受けることができる報酬の額」
(昭和45年建設省告示第1552号)によって上限が決められています。金額は、定められた範囲内で不動産仲介会社に委ねられていますが、一般的には上限額を提示されることが慣例です。仲介手数料の上限額は以下のとおりです。
・200万円以下の部分:売買価格の5%以内+消費税
・200万円超~400万円以下の部分:売買価格の4%以内+消費税
・400万円超の部分:売買価格の3%以内+消費税
たとえば、5,000万円の物件の場合は、手数料の上限は0円から200万円分、200万円から400万円までの200万円分、残りの400万円から5,000万円までの4,600万円分に対し、それぞれの料率を掛けた金額となります。そのため、合計で156万円+消費税が仲介手数料の上限です。
なお、400万円までの部分は、計算すると6万円+消費税となるため、400万円を超える物件の場合は、「売買価格の3%+6万円+消費税」で計算することもできます。多くの場合、売買価格は400万円を超えるため、この計算式を覚えておくと便利です。しかし、「なぜ6万円なのか」についてはしっかりと根拠を把握しておきましょう。
仲介手数料の計算式は、原則このように決まっていますが、低廉な空き家など売買価格が400万円以下の場合には特例があります。このような物件の場合、仲介手数料が少なくなる一方で、現地調査などの手間がかかり、不動産仲介会社の負担になる物件です。この場合の特別措置として、現地調査などの費用は上限18万円+消費税を別途請求できます。
不動産の売買に慣れていない方は、安心・安全に不動産取引を進めるために、不動産仲介会社を活用しましょう。不動産仲介会社に支払う仲介手数料は、法律により上限が定められており、この範囲内なら不動産仲介会社で自由に仲介手数料を決めることができます。
仲介手数料の上限額は、成約価格が400万円を超える場合「成約価格×3%+6万円+消費税」の計算式で算出可能です。
もし、仲介手数料が上限を超えていた場合、一度不動産仲介会社に詳細を聞いてみることをお勧めします。
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田井 能久
不動産コンサルタント
不動産鑑定士として25年のキャリアを持つ。訴訟や調停、並びに相続等の税務申告のための鑑定評価書の作成が得意。 最近はマレーシアを中心としたビザの取得と海外移住のサポートを通して、トータルな資産コンサルティングも展開している。
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