仲介手数料は成功報酬です。不動産仲介会社が対象不動産の販売活動を始めても費用は発生しません。費用が発生するのは不動産が売却できたときだけです。具体的には、売買契約を締結した段階で、不動産仲介会社は仲介手数料を請求することができます。
不動産仲介会社は、売主様と買主様双方の仲介をおこなう場合が多く、売主様・買主様双方から仲介手数料を受け取ります。一般的には不動産仲介会社が売主様と買主様の間に立ち、売買交渉などを進行させます。
不動産仲介会社は、不動産売却における必要な仕事を売主様に代わっておこないます。主な仕事として下記があげられます。
・売却する不動産の広告宣伝
・購入希望者への対応(現地見学や物件の説明)
・成約金額の交渉
・必要な資料の作成など
不動産仲介会社は多くの不動産取引の仲介を行っているため、必要な交渉や注意すべき点など、不動産取引における「勘所」を踏まえて活動してもらうことができます。高額のお金がかかわる交渉ですから、あまり交渉ごとに慣れない方や不動産取引に詳しくない方は、「相手に押し切られて不利な条件で契約を結んでしまう」ということも起こりえます。
不動産仲介会社にお任せすることにより、そのような不安もなく安心して不動産の売却が進められるのです。
不動産の取引価格 | 仲介手数料の上限 |
---|---|
200万円以下 | 取引価格×5%+消費税 |
200万円超400万円以下 | 取引価格×4%+消費税 |
400万円超 | 取引価格×3%+消費税 |
400万円以上の取引価格なら、単純計算で「取引価格×3%+6万円+消費税」と計算できます。
また、特例として2017年12月より、低廉な空き家または400万円以下の物件の仲介手数料は、上記の上限にプラスして現地調査費用の実費を最大18万円+消費税分上乗せして請求できる、とされています。この制度が生まれた背景としては、遠隔地にある古い空き家などは現地調査等にかかる費用が高くなりがちです。そのため、他の不動産と比べて、不動産仲介会社が抱えるコストが高くなります。
しかし、そういった空き家などを放置することは防犯や火災の面からも危険性があるため、この制度が作られました。
また、例外的に不動産仲介会社が仲介手数料以外に請求できる費用については、以下の3つの条件を満たす必要があります。
・通常の仲介業務では発生しない費用であること
(遠隔地での交渉、売却物件の定期的な管理など)
・依頼者が不動産仲介会社に依頼して発生した作業であること
・実費であること
これらは、依頼者が通常の仲介の契約以外に自発的に依頼した場合に生じる費用となりますので、自発的に依頼していない場合や上記の3つの条件を満たしていない場合は、もちろん支払う義務はありません。あくまでも法律上は、仲介手数料の上限が決まっており、例外的な費用についての条件も決まっているということです。
不動産の売買に慣れていない場合、不動産仲介会社へ不動産の売却を頼むことで、安心して売却活動を進めることができます。仲介手数料は、不動産のプロに頼むための費用です。法律で上限が決まっていますので、それ以上の仲介手数料を要求されていないかどうかは必ず確認しましょう。
また、法律では仲介手数料はあくまでも上限額が決められているだけです。不動産仲介会社の中には、非常に低い仲介手数料を設定している場合もあります。その場合は、サービスの質もそれなりのレベルに下がっていると考えて、サービスの内容をよく確認してください。
不動産仲介会社を選ぶ第一歩は、売却価格の見積もりを取ることです。複数の不動産仲介会社に一括して売却価格の見積もりを依頼することで、売却価格の相場も見えてきます。不動産の売却をお考えなら、ぜひ一度当サイトの一括査定をお試しください。
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田井 能久
不動産コンサルタント
不動産鑑定士として25年のキャリアを持つ。訴訟や調停、並びに相続等の税務申告のための鑑定評価書の作成が得意。最近はマレーシアを中心としたビザの取得と海外移住のサポートを通して、トータルな資産コンサルティングも展開している。
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