マンション売却後に契約中の火災保険を解約すると払戻金がある?

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マンション売却後に契約中の火災保険を解約すると払戻金がある? マンション売却後に契約中の火災保険を解約すると払戻金がある?

「マンション売却後、火災保険の解約手続きは必要?」「自動で解約されて払戻金も自動で振り込まれる?」そんな疑問を持つ方もいるでしょう。マンションを売却すると、その物件にかけ続けている火災保険は不要になります。保険期間が残っている場合はお金が返ってきますが、自ら解約手続きを取らなければお金は戻ってこないため注意が必要です。
今回は、マンションの売却に伴う火災保険の解約のタイミングや解約時の注意点について解説していきます。

火災保険とは

火災保険とは

火災保険とは、火災をはじめとする落雷などの天災や水漏れなどの事故によって発生した損害を補償する保険のことです。補償の範囲は、「建物のみ」「家財(動産と呼びます)のみ」「その両者の補償」など、火災保険の種類によってさまざまな契約があります。

数多くの事故や災害をカバーしてくれる火災保険ですが、マンションの買替えなどをして住居が変わった場合、火災保険は引き継がれないので注意が必要です。

そのため、住居が変わるたびにご自身で火災保険の更新(解約⇒新規契約)を行う必要があります。

マンション売却後に火災保険を解約しても保険料が戻ってくる

火災保険には、「掛け捨て」「積み立て」の2タイプがあります。どちらのタイプでも火災保険を保険の満期に至らず解約する場合には、未経過期間の保険料が戻ってきます。この戻ってくる保険料のことを、解約返戻金と呼びます。

掛け捨てタイプの場合、「保険料は戻ってこない」と勘違いしている人も少なくありませんので、受け取り損ねないよう注意してください。解約返戻金の計算方法は以下のとおりです。

・解約返戻金=支払い済みの保険料×返戻率(未経過料率)

解約返戻金がいくらになるかを左右する返戻率(未経過料率)については、加入している保険会社によって異なりますので、マンションの売却を検討している段階で、一度保険会社に連絡を取って解約返戻金の確認をするようにしましょう。

火災保険の解約のタイミングはいつがベストなのか

火災保険の解約のタイミングはいつがベストなのか

火災保険を解約するタイミングは、マンションを売却して相手に引き渡した直後がベストです。

もう住まないからといって売却が完了する前に解約をしてしまうと、もし引き渡し前に火災などがあっても、火災保険による補償はもうありません。

その場合、所有権はまだご自身のままですから、ご自身で被害額全額を支払わなくてはなりません。ですので、不動産の売買代金が振り込まれ、所有権移転の登記手続きなどが完了して、完全に自分の手を離れるまでは火災保険を解約しないようにしましょう。

たとえ引き渡し日が決まっていたとしても、その日に解約するように解約予約しておくことも危険です。何らかの理由で、引き渡しが不調に終わり、仕切り直す可能性もゼロではありません。その場合、空白の数日で何らかの事故が起こる可能性もあります。必ず、確実に引き渡しが完了したことを受けてから、火災保険の解約手続きを行うようにしましょう。

火災保険解約時の注意点

火災保険解約時の注意点は、以下の3点です。

1.マンションを売却しても、自ら解約手続きをしないと解約返戻金は戻ってこない
2.残っている火災保険の補償期間が1ヶ月未満の場合は解約返戻金は戻ってこない
3.火災保険を解約すると地震保険も解約される(地震保険に加入している場合)

マンションを売却したからといって、自動的に火災保険が解約されるわけではありません。自分から保険会社に連絡して解約手続きを進めなければ、解約返戻金は戻ってきませんので忘れずに手続きを行うようにしましょう。ただし、残っている火災保険の補償期間が1ヶ月未満の場合には、解約返戻金は戻ってきませんので、保険会社に確認を行ってください。

また、保険会社に連絡を取って解約の意思を伝えた段階では、まだ解約が成立したわけではない点にも注意が必要です。

多くの場合、保険会社に連絡すると解約手続きの書類が送られてきますので、必要事項を記入して返送し、保険会社にその書類が届いたタイミングで解約が成立します。残りの補償期間に不安がある場合は、いつまでに手続きを済ませればよいのかを前もって保険会社に確認しておくようにしましょう。火災保険とセットで加入した地震保険がある場合、火災保険を解約するのと同じタイミングでの解約となりますので、覚えておくとよいでしょう。

まとめ

マンション売却時、自動的に火災保険が解約されることはないので、必ず自分の意思で保険会社へ解約の連絡をする必要があります。火災保険の解約日によって戻ってくる金額も変わりますので、返戻金のために早めに解約したいと思うかもしれませんが、正式に売買契約を取り交わし、所有権の移転と引き渡しが完了するまでは、万が一のことを考えて火災保険を解約しないように注意しましょう。

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<監修者>

小林弘司

不動産コンサルタント/不動産投資アドバイザー

東京生まれ、東京育ち。海外取引メインの商社マン、外資系マーケティング、ライセンス会社などを経て、現在は東京都内にビル、マンション、アパート、コインパーキングなど複数保有する不動産ビジネスのオーナー経営者(創業者)です。ネイティヴによる英語スクールの共同経営者、地元の区の「ビジネス相談員」、企業顧問なども行っています。

  • ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。
  • ※実際の取引での法制度の適用可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断してください。

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