土地を売る際、不動産仲介会社へ支払う手数料を仲介手数料といいます。仲介手数料は売買が成立した際に発生する成功報酬で、媒介報酬や仲介報酬とも呼ばれています。仲介を依頼した時点では売買契約は成立していないため、依頼時に手数料が発生してしまうことはありません。
また、仲介手数料は不動産仲介会社が自由に金額を定めることができますが、その上限は宅地建物取引業法によって定められています。そのため、法外な金額が請求されてしまうことはありません。
では、土地を売る際にかかる手数料はどのように決められているのでしょうか?
以下で、手数料の上限について見ていきましょう。
<仲介手数料の上限>
成約価格 | 上限 |
---|---|
200万円以下の部分 | 成約価格の5%以内 |
200万円を超え400万円以下の部分 | 成約価格の4%以内 |
400万円を超える部分 | 成約価格の3%以内 |
※仲介手数料は消費税の課税対象となるため、別途消費税がかかります。
このように仲介手数料の金額は、成約価格に応じて上限が定められています。注意したい点としては、200万円までの金額、200万円を超え400万円までの金額、400万円を超える金額というように、成約価格を「3段階」に分解して計算する必要がある点です。
たとえば、成約価格2,000万円の土地の場合、仲介手数料は以下1~4のように計算されます。
(1)200万円までの部分
200万円×5%=10万円
(2)200万円超400万円までの部分
200万円×4%=8万円
(3)400万円超2,000万円までの部分
1,600万円×3%=48万円
(4)仲介手数料の上限[(1)~(3)の合計]
10万円+8万円+48万円=66万円
また、成約価格が400万円を超える物件については、以下の計算式でも仲介手数料の上限を知ることができます。
【成約価格×3%+6万円+消費税】
成約価格2,000万円の土地を売った場合の仲介手数料の計算にこの式を用いると、
【2,000万円×3%+6万円=66万円+消費税】
となり、仲介手数料の上限は前述の計算と同様の金額になることがわかります。
この計算結果はあくまで上限のため、上限内の金額であれば、不動産仲介会社は自由に仲介手数料を決めることが可能です。
土地を売る際は、手数料以外にも税金や整備費用などの各種費用がかかります。どのような費用がいつ必要なのか、以下で確認しておきましょう。
費用 | 内容 | 金額(目安) | 支払う相手/ タイミング |
---|---|---|---|
測量費 | 筆界確認書や境界の塀・フェンスなどがなく、測量を依頼する場合にかかる費用 | 40万円前後 (市や国の立会いの場合、50~80万円ほど) |
測量業者 媒介契約後~売買契約前まで |
建物の解体費(解体が必要な場合のみ) | 売る予定の土地にある建物を解体する場合にかかる費用 | 100~300万円 | 解体業者 媒介契約後~売買契約前まで |
ハウスクリーニング費(ハウスクリーニングが必要な場合のみ) | 売る予定の土地にある建物を解体せず、ハウスクリーニングを依頼する場合にかかる費用 | 5~15万円 | ハウスクリーニング業者 媒介契約後~売買契約前まで |
廃棄物の処分費(廃棄物の処分が必要な場合のみ) | 一般ごみ、粗大ごみ、家電などの残置物の処分を専門業者に依頼する場合にかかる費用 | 10~50万円 | 廃棄物処理業者 媒介契約後~売買契約前まで |
必要書類の取得費 | 印鑑証明書、ローン残高証明書、住民票、登記事項証明書などの取得にかかる発行手数料 | 必要枚数により異なる | 市区町村役場、法務局など 売買契約時 |
印紙税 | 売買契約書に添付する印紙代 | 200円~48万円 (成約価格により異なる) |
市区町村役場などの行政機関、コンビニ、郵便局など 売買契約時 |
登記費用 抵当権抹消費用、司法書士報酬 |
抵当権抹消手続きにかかる費用など | 抵当権抹消手続き(司法書士報酬):1万~3万円 | 税務署 決済後、引き渡し前 |
譲渡所得税 | 譲渡所得があった場合にかかる税金 | 譲渡所得の15%~30% (不動産の所有期間により異なる) |
税務署 翌年の確定申告時 |
住民税 | 譲渡所得があった場合にかかる税金 | 譲渡所得の5%~9%(不動産の所有期間により異なる) | 翌年の確定申告時 |
土地を売る際の手数料は、不動産仲介会社がおこなう仲介業務に対する報酬です。物件情報サイトへの広告掲載やチラシ作成、ポスティング、見学立会いなどの売却活動にかかる費用は、すべて仲介手数料に含まれています。
そのため、仲介手数料が極端に安い、あるいは無料を謳っている場合、「なぜ安いのか」という点に注意してサービス内容や対応を確認することが大切です。
企業努力などにより仲介手数料を安く抑えているケースもありますが、なかには手数料の安さのみを謳って勧誘をおこなう不動産仲介会社もいます。
仲介手数料の安さがサービスの質に直結するわけではありませんが、あまりに安い仲介手数料を設定している場合、納得できるサービスやサポートが受けられない場合もあるため注意してください。
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土地を売る際にかかる手数料の計算方法や諸費用、支払いのタイミングについてまとめてまいりました。
手数料の安さなどにつられてしまうと、満足いくサポートが受けられない可能性があります。満足いく土地売却を安心して進めるなら、信頼できる不動産仲介会社へご相談ください。
土地を売る時のポイントについて詳しく知りたい方は、こちらもお読みください
小林弘司
不動産コンサルタント/不動産投資アドバイザー
東京生まれ、東京育ち。海外取引メインの商社マン、外資系マーケティング、ライセンス会社などを経て、現在は東京都内にビル、マンション、アパート、コインパーキングなど複数保有する不動産ビジネスのオーナー経営者(創業者)です。ネイティヴによる英語スクールの共同経営者、地元の区の「ビジネス相談員」、企業顧問なども行っています。
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