家を売るときに損をしない!【家の売却・査定】5つのポイント

売却・査定
家を売るときに損をしない!【家の売却・査定】5つのポイント 家を売るときに損をしない!【家の売却・査定】5つのポイント

家の売却・査定で押さえておきたい5つのポイントを、紹介してきます。

家を満足いく形で売却するためには、売却する際の大まかな流れや不動産仲介会社の選び方、売却にかかる費用・税金など、いくつか知っておくべきポイントがあります。

ここでは、そんな家の売却・査定で押さえておきたい5つのポイントをご紹介します。

  • ※下記内容は2022年3月時点の法律・税制度に基づきます。

1 家を売却するときの大まかな流れを把握する

1 家を売却するときの大まかな流れを把握する

家を売却するときの流れは、大まかに3つの段階に分けられます。

ステップ1 相場を調べる

家を売るにあたって最も気になるのは、やはり「いくらで売れるのか」という点。おおよその価格がわからなければ、買い替えの計画も立てられません。そのため、家を売るときは、まず相場を知ることから始めるといいでしょう。

相場の調べ方としては、下記のような方法があり、これらを組み合わせておおよその相場を把握するのがおすすめです。

  • ・国土交通省の「不動産取引価格交渉情報検索」で、同地域の似たような不動産の成約価格を調べる
  • ・不動産情報サイトを見て、同地域の似たような不動産の売出価格を調べる
  • ・複数の不動産仲介会社に査定を依頼する

ステップ2 買い手を探す

おおよその相場がわかったら、次のステップは買い手を探すことです。買い手を探すには、不動産仲介会社に依頼する方法と自分で探す方法があります。

・不動産仲介会社に仲介を依頼する

自分で買い手を探す代わりに、不動産仲介会社に仲介手数料を支払って探してもらいます。不動産仲介会社独自のネットワークを使って、広い範囲から買い手を探してもらえることが何よりのメリットで、最も一般的な方法です。

・不動産仲介会社に買取を依頼する

不動産仲介会社に直接買取を依頼できる場合もあります。この方法を選んだ場合、仲介手数料はかかりません。売却価格は、仲介で買い手を探す場合より安くなる可能性が高いですが、金額に合意できれば時間をかけずに売却できます。

・自分で探す(個人売買)

買い手に心当たりがあるなど、自分で買い手を見つけられるなら、個人売買を選択する方法もあります。仲介手数料を支払う必要がない点がメリットですが、価格交渉から契約締結まですべて自分で行わなければならず、売主様が負う法的責任などもきちんと把握しておく必要があります。

ステップ3 買主様と契約を結ぶ

媒介契約を締結し、買い手が見つかり、価格や引渡し時期などに関して交渉がまとまれば、契約に則って物件の引渡しを行います。不動産仲介会社に仲介を依頼している場合、売主様は媒介契約締結後の、土地建物の引渡し時に不動産仲介会社に対して仲介手数料を支払うことになります(不動産仲介会社によっては、媒介契約締結時と引渡し時の分割払いになる場合もあります)。

仲介手数料の金額は、宅地建物取引業法で上限額が定められています。売買価格が400万円を超える場合は、下記の式で求められます。

仲介手数料=(売買価格×3%+60,000円)×消費税率

例えば、売買価格が4,000万円なら、(4,000万円×3%+60,000円)×1.08=136万800円となります。

また、物件の引渡し時に注意しなければならないのは、民法の規定に則り、不動産の売買の売主様が買主様に対して負う「契約不適合責任」の存在です。

売主様が負う契約不適合責任とは、不動産売買の取引において売主様が負う責任で、売主様が引き渡した不動産の「種類・品質・数量」が契約内容と適合していない場合に、買主様に対して売主様が責任を負います。

たとえば、住宅の売買において、売主様から「雨漏りがない」と告げられ、契約書にも「雨漏りなし」と書かれて契約したにも関わらず、実際に引き渡し後買主様が住んでみたら雨漏りが確認できた場合は、「契約内容が不適合」ということで、売主様が責任を負うことになります。したがって、契約不適合責任により本来の契約と適合した不動産を引き渡すことが売主様には求められます。

買主様の具体的な権利としては、「追完請求、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求」が認められています。契約不適合責任は、不適合を知ってから原則として1年以内に契約不適合がある旨を通知すれば良く、1年を経過してから権利を行使しても問題ありません。

不動産の売買契約において契約不適合責任が発生すると売主様の負担は大きくなってしまうので、トラブルを防ぐためにも、契約不適合責任ついてどこまで責任を負うかを、不動産売却時にきちんと確認しておきましょう。

※2020年4月1日から施行された民法では「瑕疵担保責任」という概念が廃止され、「契約不適合責任」に変わりました。

2 信頼できる不動産仲介会社を選ぶ

2 信頼できる不動産仲介会社を選ぶ

前項でご紹介したとおり、物件の買い手を探す最も一般的な方法は、不動産仲介会社に仲介を依頼することです。しかし、どの不動産仲介会社でもいいというわけではありません。

不動産仲介会社の得意分野は、それぞれ違うもの。どの不動産仲介会社を選ぶかによって、売却価格に数百万の差が出ることもあるため、良い不動産仲介会社を選ぶ目が必要となります。

不動産仲介会社を見極める際におすすめなのは、一括査定サービスなどを利用し、少なくとも3社以上の不動産仲介会社に価格査定を依頼することです。このときに大切なのは、査定価格だけに注目するのではなく、各不動産仲介会社の回答を見比べて、比較・検討を行うこと。特に着目すべきポイントは、下記の3つになります。

査定価格の根拠は明確か

査定価格は数字にばかり目が行きがちですが、重要なのは「なぜその数字になっているのか?」という点です。数字の根拠について説明を求めたとき、プラス評価になった部分、マイナス評価になった部分を細かく挙げながら、具体的に説明してくれる不動産仲介会社は、信頼性が高い会社であるといえます。

類似物件の売買実績がどのくらいあるか

「ここ1~2年のあいだに、同エリアで似たような物件をどの程度取り扱っているか」についても確認しておきましょう。売ろうとしている物件の種類はその不動産仲介会社の得意分野か、同種の取引きにおいて経験豊富かといったことを知る手掛かりになります。

当然ながら、売ろうとしている物件と似たような物件の売買実績が多ければ多いほど、仲介を任せるにあたり信頼性が高いといえます。

営業担当者の人柄や提案力

不動産の売却価格は、営業担当者の販売戦略や熱心さによっても変わってきます。そのため、営業担当者が信頼できる人物か、提案力に優れた人物かどうかも、不動産仲介会社を選ぶ上で非常に大切なポイントとなります。

下記のような点をチェックし、頼りになる人物かどうかを判断してください。

  • ・こちらの話を真摯に聞いてくれるか
  • ・疑問や不安に対して具体的な解決策を提示してくれるか
  • ・わからないことは知ったかぶりをせずに「わからない」と言ってくれるか
  • ・電話やメールに対するレスポンスは早いか
  • ・販売戦略についてきちんと説明してくれるか
  • ・会話していてストレスはないか

依頼したい不動産仲介会社が決まったら、その会社と「媒介契約」を結ぶことで、正式に家の売却を依頼したことになります。なお、媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、売主様側が状況に応じて契約の種類を選ぶことができます。

3 家を早く、適正な価格で売るコツを知る

3 家を早く、高く売るコツを知る

家を売るにあたり、誰もが考えるのは「できる限り適正な価格で、スムーズに売りたい」ということでしょう。

家を早く、適正な価格で売るには、不動産仲介会社が査定価格を出すために行う「訪問査定」で良い評価を得ることと、買い手候補が見つかった後、実際に家を見てもらう「内覧」で良い印象を持ってもらうことの2つが大切になります。

訪問査定を受ける際のポイント

訪問査定は、不動産仲介会社が売出価格を決めるために行うもの。不動産仲介会社の査定担当者が実際に家を訪れ、さまざまな箇所をチェックします。このときに見られるのは、下記のような部分です。

  • ・家の中:構造躯体(基礎、壁、柱、床などの状態)、間取り、家事動線、水回り設備の劣化具合
  • ・外回り:屋根や外壁の劣化具合、駐車スペースの状況
  • ・土地:日当たり、近隣の環境、自宅前の道路の幅、間口の広さ
  • ・環境:最寄り駅までの距離、近隣の買い物施設や交通の便などの生活環境、教育環境、地域の特徴

家の間取りや設備の劣化具合、環境などは、売主様の努力で改善できるものではありません。しかし、査定価格を上げたり、査定担当者の信頼を得たりするために、売主様にできることもあります。下記のチェックリストを参考にしてください。

<訪問査定を受ける際のチェックリスト>

□必要な書類はそろっている?

物件の権利書や固定資産税納税通知書、売主様の本人確認書類、家の耐震診断報告書など、査定に必要な書類を事前にそろえておくと、査定がスムーズに進行します。

□不具合のある箇所を把握している?

「大雨になると出窓から水漏れがある」「リビングに通じる扉の閉まりが悪い」など、物件に不具合や修繕が必要な部分がある場合は、隠さず査定担当者に伝えておきます。不具合の分、査定価格は下がってしまいますが、売却後のトラブル防止になりますし、査定担当者の信頼を得ることにもつながります。

□水回りはきれいに掃除してある?

キッチンや浴室、トイレなどの水回りは、設備や劣化具合は同じでも、掃除が行き届いているか否かによって相手に与える印象は大きく変わってきます。査定の前には必ず掃除をし、きれいな状態にしておきましょう。

□広く、明るい部屋に見える?

部屋の間取りを変えることはできませんが、内装を工夫することで「広く、明るく」見せることが可能です。例えば、カーテンを開けて光を取り込んだり、部屋を片付けてできるだけ物を減らしておいたりすることで、好印象につながります。

・自宅周辺の生活に便利な施設がわかるリストを作っておく

近隣のスーパーマーケットや生活に役立つ店舗、病院、公園など、生活に便利な施設を見直すこともおすすめです。査定担当者の知らないプラス情報があった場合、査定価格が上がる可能性があります。

・家の履歴をまとめた書類を作っておく

リフォーム歴は、査定価格を上げる要素となります。工事歴がわかるようリストにまとめ、できれば証明書(納品書など)も用意しておきましょう。

内覧を受ける際のポイント

購入検討者が実際に家を見に来る内覧で好印象を持ってもらえるかどうかは、購入判断に直結します。そのため、内覧者を迎える前にしっかり準備しておく必要があります。ここで気を付けるべきポイントは、下記のような点です。

<内覧準備をする上で気を付けるべきポイント>

・生活感を抑え、明るく清潔な状態を心掛ける

購入希望者が自分たちの暮らしをイメージしやすいように、なるべく生活感は抑えるのが基本です。

部屋は片付けて、きれいに掃除しておきます。ベランダや部屋の隅のほこりなど、普段は忘れがちなところもしっかり掃除しておきましょう。

・消臭を忘れずに

長年生活していると、家には知らず知らずのうちに生活臭がついています。放置するとマイナスの印象につながってしまうため、消臭剤を置いたり、アロマを焚いたりして、におい対策を行いましょう。

・水回りは特に清潔に

キッチンや浴室、トイレといった水回りは、必ずチェックされるところ。念入りに掃除しておき、食器洗い洗剤やシャンプーなどの小物も片付けておきましょう。

・売り手自身の服装や態度にも注意

売り手自身の服装や態度も、購入希望者の判断に大きな影響を与えます。特別なことをする必要はありませんが、清潔感のある服装や笑顔で応対すること、質問には丁寧に答えることなどに注意してください。

4 家の売却にかかる費用を把握する

4 家の売却にかかる費用を把握する

家の売却は、売買代金のやりとりだけでは済まず、各種手数料や税金などいろいろな費用がかかります。ここからは、具体的にどのような費用が必要になるか、確認していきましょう。

売却時にかかる諸費用

家の売却時には、不動産売買契約書に貼る印紙税が必ずかかります。そのほか、抵当権抹消などを行う必要がある場合は登記費用、不動産仲介会社に依頼した場合は仲介手数料がかかり、状況に応じて測量費や不用品の処分費、引越し費用などもかかります。

・印紙税

印紙税とは、不動産売買契約書に貼る印紙のことです。規定の金額の印紙を購入し、契約書に貼ることで納税したとみなされます。金額は契約金額によって変わり、例えば「5,000万円を超え1億円以下」の場合は、30,000円となっています(2024年3月31日までに作成される契約書の場合)。
契約書は2部作られるため、売主様と買主様がそれぞれ1部ずつ費用を負担するのが一般的です。

・登記費用

不動産を売却する際は、所有権が買主様に移ったことを明確にするため「所有権移転登記」が行われます。この登記費用は、買主様が負担するのが一般的ですが、家に住宅ローンが残っており「抵当権抹消登記」が必要な場合などは、その費用と司法書士への報酬は売主様の負担となります。

・仲介手数料

不動産仲介会社に売却の仲介を依頼した場合は、仲介手数料を支払う必要があります。売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限額は「(売買価格×3%+60,000円)×消費税率」の式で求めることができます。

売却時にかかる税金

不動産を売却すると、得られた「売却益」に対して所得税・復興特別所得税と住民税がかかります。売却益とは、売却価格から取得費(その不動産を手に入れるのにかかった金額から建物の減価償却費相当額を引いた金額)と、譲渡費用(売却の際にかかった費用)の合計額を引いたものを指します。

つまり、3,000万円で購入した土地が4,000万円で売れ、仲介手数料など売却の際にかかった費用が200万円だった場合、4,000万円-(3,000万円+200万円)=800万円が課税の対象となります。取得費が不明の場合は、取得費は売却価格の5%(=みなし取得費)として計算されます。

3,000万円で購入した不動産のうち、建物部分が1,200万円、土地部分が1,800万円の場合、建物については減価償却費相当額を計算し、取得価額(買値)の1,200万円から控除する必要があります。減価償却費相当額は、その建物の構造(鉄筋コンクリート造や鉄骨造、木造等)と購入からの経過年数によって計算します。

<減価償却費相当額の計算例>

3,000万円(木造建物1,200万円+土地1,800万円)で購入した不動産を、15年後に4,000万円で売却し、譲渡費用が200万円かかった場合

取得費:3,000万円-(1,200万円×0.9×0.031×15年)=2,497万8,000円…(A※)

売却益:4,000万円-(A)-200万円=1,302万2,000円…(B)

所得税:(B)×15.315%=約199万4,000円

住民税:(B)×5%=約65万1,000円

  • ※非事業用資産の減価償却費相当額を算出する際、旧定額法により、その資産の取得価額(買値)に0.9を一律に乗じることが定められています。また、木造建物は、事業用資産の場合は耐用年数22年ですが、非事業用の場合は耐用年数1.5倍で計算するため、耐用年数33年となり、0.031(1÷33年の切り上げ)を乗じます。

不動産の売却益にかかる税金は「分離課税」といって、給与所得や事業所得などとは切り離して計算されます。課税額は、不動産の所有期間により下記のように定められています。

・譲渡年の1月1日における所有期間が5年以下の場合

所得税:30.63%(※)

住民税:9%

・譲渡年の1月1日における所有期間が5年超の場合

所得税:15.315%(※)

住民税:5%

  • ※2013~2037年に課税される復興特別所得税2.1%を含む

なお、規定の条件を満たすマイホーム(居住用財産)を売却した場合は、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得の最大3,000万円まで控除を受けることができます。また、「10年超所有していたマイホームを売却した場合の軽減税率の特例」と「マイホームを売却して買い換えた場合の課税の繰延の特例」もあり、それぞれ規定の条件を満たせば適用を受けることができます。

ただし、買い換えの際に利用できる「特定居住用財産の買い換え特例」は、マイホーム売却時の最大3,000万円控除および10年超所有していたマイホーム売却の特例(軽減税率の特例)と重複適用することはできません。一方、マイホーム売却時の最大3,000万円控除と10年超所有していたマイホーム売却の特例(軽減税率の特例)は、併せて適用することが可能です。

不動産売却と確定申告

不動産の売却により売却益が出た場合は、売却した翌年の2月16日~3月15日(期限日が土日だった場合は翌平日)のあいだに確定申告を行い、譲渡所得税を納めなければなりません。マイホーム売却時の特例によって控除を受けることにより納税額が出ない場合でも、特例を受けることを示すために確定申告を行う必要がありますので、忘れずに行うようにしてください。

なお、売却益が出ていない場合(損失がある場合)は、法律上は確定申告を行う必要はありません。ただし、居住用財産の譲渡損失の場合など一定の条件を満たすことで、給与所得・事業所得との損益通算や繰越控除が可能になり、その分支払う税金が安くなる場合がありますので、条件を満たしている場合は申告を行うのがおすすめです。

5 家の状況に応じた不動産売却時の注意点を知る

5 家の状況に応じた不動産売却時の注意点を知る

このほか、家の状況に応じた売却の際の注意点として、下記のようなものがあります。

住替え(買い換え)の場合

マイホームを買い換える場合、家の売却と購入のどちらを先に行うかが悩みどころです。それぞれのメリット・デメリットを知った上で、資金計画やかけられる時間を考えて判断することが大切です。

【自宅の売却を先に行う場合】

<メリット>

  • ・売却を急ぐ必要がなく、条件の良い買い手をじっくり探せる
  • ・余裕を持って価格交渉を行える
  • ・売却価格が判明し、新居購入の予算が明確になる

<デメリット>

  • ・新居が決まるまでの仮住まいを用意する必要がある分、引越しの手間や費用がおおよそ2倍かかる
  • ・自宅の引渡し時期までに買い換え先を決め、引越しまで済ませる必要がある

【買い換え先の購入を先に行う場合】

<メリット>

  • ・買い換え先を探すのに急ぐ必要がなく、条件に合う物件をじっくり探せる
  • ・仮住まいを用意する必要がなく、引越しが一度で済む

<デメリット>

  • ・資金計画次第では売却を急ぐ必要があり、売却価格が下がる可能性がある
  • ・資金計画によっては二重ローンになる

相続した家を売却する場合

相続した家を売却する場合は、まず不動産登記の名義変更手続きを行い、名義を書き換えておく必要があります。この手続きを行わなければ、その不動産は、事実上相続人全員の共有という扱いになり、全員の同意がなければ売却することができません。

売却に際して売却益が出た場合は、ほかの不動産と同じように所得税と住民税がかかります。

  • ※相続した不動産を売却した際の取得価額(買い値)は、亡くなった方(被相続人)が購入した際の価格を引き継いで計算します。

ただし、下記に該当する場合は、それぞれいくつかの条件を満たせば特例の適用対象となり、必要経費を加算できたり、特別控除を受けられたりします。

  • ・相続税を支払っており、相続開始の日から3年10ヶ月以内に売却する場合
  • ・マイホームを売却する場合
  • ・相続開始直前に被相続人が1人で住んでおり、その後空き家になった家を売却する場合

住宅ローンが残っている家を売却する場合

住宅ローンが残っている家を売却するには、住宅ローンを完済して、家に設定されている抵当権を抹消する必要があります。住宅ローンの完済にはまとまった自己資金が必要となりますが、今のマイホームを売却して新しく家を購入する場合には、住み替えローンを利用することもできます。

売却時の住宅ローン残高よりも売却価格が低かった場合には、その差額は給与所得等ほかの所得との損益通算や繰越控除が可能な場合があります。

賃貸中の家を売却する場合

賃貸中の家は、借主様の了承を得ることなく自由に売却することが可能です。借主様から預かっている敷金(保証金)に関しては、いったん借主に返還する必要はなく、売主様と買主様のあいだで精算(具体的には、売主様が受け取る売却代金から敷金の分を減額する)します。

売却後に、売主様・買主様・借主の三者で「賃貸人の地位承継通知書及び同意書」を締結します。

例えば、4月25日に物件の引渡しを行ったが、売主様がすでに5月分の賃料まで受け取っている場合、この賃料は買主様が受け取るべきものとなり、「5月分の賃料」と「4月25日から30日までの日割り賃料」を、売主様が受け取る売却代金から減額することで調整します。

つまりこの例では、売却代金が3,000万円、預かり敷金が45万円、1ヶ月の賃料が15万円、25~30日分の日割り賃料が30,000円だった場合、実際に売主様が受け取る代金は、3,000万円-(敷金45万円+受領済みの5月分賃料15万円+受領済みの日割り賃料30,000円)=2,937万円となるわけです。

ポイントを押さえることで売却価格は変わる

家の売却・査定で押さえておきたい5つのポイントをご紹介しました。

家を売ることに関する知識の有無や、不動産仲介会社選びによって、売却価格は数十万円、数百万円単位で変わってきます。この記事を参考にして、満足のいく売却を目指してください。

<監修者>

髙野 友樹

公認 不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士

株式会社 髙野不動産コンサルティング 代表取締役、株式会社 アーキバンク 取締役。不動産会社にて600件以上の仲介、6,000戸の収益物件管理を経験した後、不動産ファンドのAM事業部マネージャーとして従事。現在は不動産コンサルティング会社を立ち上げ、投資家や事業法人に対して不動産コンサルティングを行いながら、建築・不動産の専門家で形成される株式会社アーキバンクの取締役として、業界において革新的なサービスを開発・提供している。

川口 拓哉

税理士(近畿税理士会)。2017年の税理士試験で官報合格。個人の税金から法人の税金までの幅広い税目について知識と実務経験を有する。

池田浩一

三重県鈴鹿市出身。名城大学商学部を学術奨学生として卒業する。大阪市内の不動産会社に勤務後、32歳で独立、現在の有限会社ハウスコム代表取締役に就任。宅地建物取引士、マンション管理士、管理業務主任者の資格を保有し、居住用・事業用不動産の売買、仲介、管理業務を中心に経験を積む。特に任意売却、相続案件、離婚による財産分与案件等を得意とする。現在は「次の時代に生き残る不動産、勝ち残る不動産業者」をテーマに、事業家、地主を対象に不動産投資、資産運用等、コンサルティング業に力を入れている。著書に「知りたいことが全部わかる!不動産の教科書」(株式会社ソーテック社)がある。

神原陽平

税理士

1978年和歌山県和歌山市生まれ。2001年3月慶應義塾大学総合政策学部を卒業後、酒類メーカーに勤務。2006年1月に退職後、東京・大阪の税理士事務所勤務を経て、税理士資格を取得し2012年8月独立開業。大阪市内を基盤に、個人事業主・法人の税務・会計、資産評価・相続税業務など税理士業務全般に携わる。

  • ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。
  • ※実際の取引での法制度の適用可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断してください。

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