新たな家に引越したい場合や、相続したものの自分では住む予定がないといった場合、一戸建て住宅の売却を検討する必要が出てきます。しかし、不動産売却の経験がなく、どうしたら良いかわからず不安になる人がほとんどではないでしょうか。
この記事では、一戸建て住宅を売却する方法やポイント、注意点について詳しく解説していきます。これから紹介する内容を一通り理解して、一戸建て住宅の売却を成功させる方法を学んでいきましょう。
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一戸建て住宅を売るには、大きく分けて「仲介」「買取」という2つの方法があります。まずは、それぞれの方法について特徴とメリット・デメリットを見ていきましょう。
不動産売却において、最もメジャーな取引方法が「仲介」です。一戸建て住宅の売却でも、多くの人が利用している方法です。仲介とは、文字どおり不動産仲介会社が売主様・買主様の間を仲立ちする取引方法を指します。
具体的には、売主様と媒介契約を締結した不動産仲介会社が、Webサイトや広告掲載・営業などを行って購入希望者を探し、買主様が見つかったら売買契約・引渡しまで双方をサポートするという流れです。
仲介とは一般的な名称であり、宅地建物取引業法(宅建業法)上は「媒介」と呼びます。また、不動産仲介会社は「宅地建物取引業者(宅建業者)」でなくてはならず、媒介契約を結ぶには宅建業の免許が必要です。
住宅は高価な買い物であるため、取引にあたっては契約不適合責任など通常商品の取引とは異なる責任が生じます。特に一戸建て住宅の場合、マンションと比べて設備が多様なため、引渡し後に問題が発生する可能性が少なくありません。不動産仲介会社に依頼することでトラブル防止につながります。
また、個人で一戸建て住宅の買主様を見つけ出すのは困難と言わざるを得ず、専門知識や幅広いネットワークを有するプロである不動産仲介会社に媒介を依頼するケースが多いのです。
一戸建て売却にあたっては仲介を選択する人が多いと紹介しましたが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
1つ目のメリットとしては、不動産仲介会社が広く広告を打ってくれるので、物件が高く売れやすいという点が挙げられます。幅広い人にアプローチすることで、より良い価格で購入してくれる人に出会いやすいためです。
2つ目のメリットとしては、住宅売買に関するさまざまな手続きや書類作成をプロである不動産仲介会社に任せられるという点が挙げられます。
3つ目のメリットとしては、プロの不動産仲介会社が間に入ることによって、隣地との境界明示や越境の確認、シロアリ被害の有無、雨漏りの有無、設備の故障など一戸建て住宅ならではのトラブルとなりやすい部分の事前説明を行ってもらえるところです。何かトラブルがあっても、不動産仲介会社に対応してもらえるのも仲介ならではの利点と言えます。
メリットの多い仲介ですが、当然デメリットも存在します。
仲介における代表的なデメリットが、物件の売却までに時間がかかるという点。仲介ではそもそも買主様を見つけるまでに時間がかかるだけでなく、買主様の住宅ローンの審査・契約などにも一定の時間がかかります。そのため、買取ほどスピーディーには進みません。
仲介と並ぶ、もう一つの一戸建て売却の方法が「買取」です。
買取とは、物件を不動産会社に直接買い取ってもらう取引形態のこと。買主様が主に個人である仲介と異なり、買取では不動産会社が買主様となるのが特徴です。ちなみに、仲介の取引形態で買主様が買取会社であるケースもあります。この場合、あくまで取引形態は仲介になります。
買取では、不動産会社に物件を直接買い取ってもらうため、全体的に仲介に比べて手続きなどがシンプルである点が大きなメリットといえるでしょう。
不動産会社が提示した買取価格に合意すれば、売買契約を締結して売却が完了するため、仲介に比べてスピーディーに売却が可能。仲介手数料も発生しません。仲介と違い、買主様がプロの不動産会社である買取では、原則として契約不適合責任が免責される点もメリットといえます。
ちなみに、買取では広告を掲載することもないので、ご家庭の事情によるものなど内密に売却を進めたい場合にも向いているとされます。
買取は買主様が不動産会社であるため、売却価格が仲介に比べて安くなりがちである点がデメリットです。一般的に、買取による売却価格は相場の6〜8割程度といわれています。
不動産会社は買い取った不動産を自らリフォームするなどして、買取価格よりも高い価格で再販することにより利益を得るという仕組みのため、どうしても売却価格が低くなるのです。
こうした仕組みなので、特に築年数の経過した一戸建て住宅については資産価値が低く見積もられます。そのため、どうしても買取金額は低くなってしまいます。
また、老朽化が激しくリフォームが難しい住宅や再建築不可物件、過疎地の物件などは買取してもらえない可能性があります。
一戸建てを仲介で売却する場合、不動産仲介会社と不動産媒介契約を締結します。この媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
契約できる会社の数 | 自己発見取引 | レインズ(指定流通機構)への登録義務 | 売主様への報告義務 | |
---|---|---|---|---|
一般媒介契約 | 複数 | ◯ | なし | なし |
専任媒介契約 | 1社のみ | ◯ | 契約締結日の次の日から7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
専属専任媒介契約 | 1社のみ | × | 契約締結日の次の日から5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
3種類の契約それぞれの特徴、メリット・デメリットについて解説していきます。
3種類ある媒介契約のうち、最も自由度の高い契約形態が一般媒介契約です。
一般媒介契約は複数の不動産仲介会社へ同時に依頼できる契約で、売主様が自ら見つけてきた買主様と売買契約を締結する「自己発見取引」も可能です。不動産仲介会社には、レインズへの登録義務や売主様への報告義務が設けられていません。
一般媒介契約には、他の不動産仲介会社に依頼していることを通知しなくてはならない「明示型」と、通知の必要がない「非明示型」があります。
複数の不動産仲介会社に依頼するため、買い手の幅が広がる可能性がある点が一般媒介契約における最大のメリットといえるでしょう。
一方、売主様への報告義務がないので不動産仲介会社の動きが具体的に見えない点や、不動産仲介会社からすると自社で買主様を見つけられるとは限らないため、積極的な営業活動を行ってもらえないケースがある点はデメリットといえます。
1社の不動産仲介会社のみに仲介を依頼できる契約形態が専任媒介契約です。ただし、自己発見取引は認められています。契約の有効期間は3ヶ月以内ですが契約更新は可能です。
専任媒介契約では不動産仲介会社に対して、契約締結日の翌日から7営業日以内にレインズに登録することや、2週間に1回以上仲介業務の実施状況を売主様に対して報告することが義務付けられています。
1社のみに依頼する専任媒介契約では、依頼された不動産仲介会社は積極的に営業活動を行ってくれる可能性が高いほか、売主様側が営業状況を把握しやすいというのがメリットです。
依頼する不動産仲介会社の力量によって、売却にかかる期間や売却価格などが左右される点はデメリットといえます。
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同じく1社の不動産仲介会社のみに仲介を依頼する契約形態です。自己発見取引は認められず、売主様自身が買主様を見つけた場合であっても不動産仲介会社を介して売買契約を結ばなければなりません。契約の有効期間は3ヶ月以内、契約更新は可能です。
専属専任媒介契約を締結した不動産仲介会社は、締結日の翌日から5営業日以内のレインズ登録、1週間に1回以上の仲介業務実施状況報告が義務付けられており、3つの契約形態の中で最も制約の多い契約といえます。
専任媒介契約以上に積極的な営業活動が期待できる点はメリットである一方、依頼先の不動産仲介会社の力量によって売却活動の成否が左右される点や、自分で買主様を見つけても直接売却できない点はデメリットです。
続いては、一戸建て住宅の売却を成功させるポイントについて解説していきます。成功させるために意識すべきポイントは4つあります。
一戸建て住宅の売却を成功させるためには、隣地との境界線を明確にしておかなければなりません。境界線があいまいなままだと、将来的に境界トラブルへ発展する可能性があるためです。
土地測量図や境界確認書といった境界線がわかる書類を準備したり、物件の一部が隣地にはみ出していないか事前に確認したりすることが求められます。
もし境界線が不明瞭な箇所があるなら、隣地の所有者に立ち会ってもらったうえで、正確な境界線を決定する「確定測量」を行っておく必要があります。詳細については、媒介契約を結んだ不動産仲介会社に相談して、測量が必要であれば仲介会社を通じて依頼するようにしましょう。
一戸建てを売却するにあたっては、買主様目線で購入したくなるようなアピールポイントを整理しておくのも大切です。
物件のプラス面・マイナス面両方を洗い出し、特にアピールしたい長所を効果的に訴えかけられるようツールを準備しましょう。
たとえば、吹き抜けのあるリビングが長所であれば縦方向の広がりを感じられる写真を準備する、緑の多い周辺環境が自慢なのであれば周辺の公園や緑地の画像も準備しておくといった具合です。
仲介による売却活動に入ると、購入希望者向けの内覧会を行います。実際に家を見てもらう貴重な機会であり、購入希望者の判断に大きな影響を与えるため、少しでも印象が良くなるようにしておきたいところです。
水回りや玄関・リビングを中心にしっかり掃除しておくのはもちろん、場合によってはプロによるハウスクリーニングを依頼するのも有効です。
お部屋が空室となっている場合は、インテリアコーディネーターに依頼して、プロの選んだおしゃれな家具やインテリアで家を美しく演出する「ホームステージング」を実施するのもいいでしょう。
見た目の印象は家全体の印象に大きく影響します。そのため、一戸建て住宅の売却を成功させるためには、外壁・門扉・庭木の手入れなどをして外観を整えることが大切です。
特に、屋根や外壁といった構造に関わる箇所の手入れが行き届いていないと、水漏れをはじめとしたトラブルの原因にもなります。外観を整えることによって、より良い価格で売却できる可能性もあるのです。
築5年、築10年くらいの築浅物件や立地が良い物件など、好条件の一戸建て住宅であればスムーズに売却できるかもしれません。対して、買い手がつきにくい一戸建て住宅を売るにはどのような方法が考えられるのでしょうか。
売りにくい要因別に、考えられる方法を紹介していきます。
築20年、築30年を超えて法定耐用年数を過ぎている住宅や旧耐震基準で建てられた住宅など、築年数が経過した一戸建て住宅を売却するケースでは、次に挙げる3つの方法が有効です。
築古の一戸建て住宅でも建物部分をフルリノベーションして、物件価値を向上すれば売却できる可能性が高まります。ただ、一般的に築年数が古いほどリノベーション費用が高くなる傾向があるため、売却価格とのバランスを考慮する必要があります。
併せて、買主様の希望するリノベーション内容になっているかどうかという点も重要です。
フルリノベ―ションをすることによって、どれくらい売出価格を上げることができるのか、現状のまま価格を抑えた方が良いのかを判断するためにも、不動産仲介会社に相談するようにしましょう。
建物の耐用年数を過ぎていると建物部分は評価額がゼロで、不動産評価としては土地の評価額のみという場合があります。
建物の老朽化が激しいケースなどでは、建物を解体して更地にしたうえで売却するのも一つの方法です。解体費用がかかるため、その分を見込んだ価格で売り出すようにする必要があります。
このケースでも、不動産仲介会社とよく相談して判断するようにしましょう。
築年数が古くて売り手がつきにくいと予想されるなら、不動産会社に買取してもらうのも有効です。市場価格に比べて売却価格は安くなるものの、売り手が見つからないリスクを考える必要がないので安心です。
ただし、あまりにも状態が悪い物件や再建築不可物件などは、買取してもらえない可能性もあるので注意しましょう。
既存不適格建築物とは、建築時点では適法だったものの、その後の法改正によって現状の法律には適さなくなった物件のこと。あくまでも建築時点では法令に従って建てられているので違法建築ではありませんが、一般的な住宅に比べると買い手がつきにくいとされます。
そのような既存不適格建築物の売却を成功させるには、次のような方法が考えられます。
既存不適格建築物は違法建築ではないため、事実さえしっかり告げておけば、通常どおり売却可能です。
違法ではないとはいえ、買主様からすると住宅ローンが組みづらかったり、建て替えやリフォームの内容が制限されたりといった不利益があります。それを理由に値引きを要求される可能性がある点は、あらかじめ認識しておきましょう。
既存不適格になっている理由を是正したうえで、通常どおり売却するというのも有効です。
たとえば容積率がオーバーしている場合には、隣地を購入して敷地面積を広げたり、リフォームで減築して延床面積を小さくしたりといった方法が考えられます。いずれも是正するための費用がかかる点は要注意です。
建物の築年数が古いのであれば、無理に既存不適格内容を是正せず、解体して更地として売却してしまうのも手です。更地にして自由度を高めたほうが、買い手が見つかりやすくなる可能性もあるでしょう。
この方法においても、建物の解体費用を見込んでおかなければなりません。
築古物件と同じく、既存不適格物件も不動産会社に買取してもらえる可能性があります。不動産会社の中には、既存不適格物件をはじめとした訳あり物件に強みを持つ会社もありますので検討してみるといいでしょう。
建築基準法で定められた「接道義務」を満たしておらず、現行の法制度の下では建物の新築や増築ができない物件のことを再建築不可物件と呼びます。
接道義務とは、建物の建つ土地が幅員4m以上ある建築基準法上の道路に、間口2m以上接していなければならないという決まりです。
再建築不可物件は将来建て替えが困難なため、住宅ローンを組むのが難しいなど買主様のリスクが高いことから、買い手がつきにくいのが実情です。
再建築不可物件単体で考えると、将来建て替えができない使い勝手の悪い土地と言わざるを得ませんが、隣地を所有している人であれば話は別です。隣地所有者が増築を検討している場合には、声がけすれば購入してくれる可能性があります。
再建築不可物件を通常の相場に近い価格で販売したいのであれば、再建築可能にして売却するのが有効です。
接道義務のうち前面道路の幅員不足で再建築不可となっている物件では、道路の中心線から2mのところまでセットバックすれば再建築可能な土地になる場合もあります。この方法だと、実質的に使える土地の面積は小さくなる点に要注意です。
また、間口が2m未満で再建築不可となっている物件では、隣地を購入したり借りたりして、隣地と一体化することにより再建築が可能となります。
再建築不可物件は仲介で販売するのが難しいケースも多いため、不動産会社に買取してもらうというのも有効です。
繰り返しになりますが、再建築不可物件だと買取そのものが難しいという不動産会社もあります。将来周辺と合わせて一体的な開発を行う予定がある場合などであれば、それなりの条件で買取してもらえる可能性もあるでしょう。
ここまでの紹介してきた内容からもわかるとおり、仲介による一戸建て売却の成否は、不動産仲介会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。最後に不動産仲介会社を選ぶポイントについて解説していきましょう。
販売力と信頼のある不動産仲介会社を見極めるには、まずは一戸建ての販売実績を確認してみるのがおすすめです。取引実績が豊富な会社ほど、売却までのフォローや何か問題があった際の対処など、各種サービスが充実している可能性が高いと考えられます。
販売実績は各社のWebサイトでチェックできるほか、不動産仲介会社の担当者に直接尋ねてみるのもいいでしょう。
大切な自宅を売却する以上、「なるべく高い価格で売却したい」と考えるのが通常の心理ではないでしょうか。しかし、他の会社と比べて明らかに高すぎる査定額を提示する不動産仲介会社には注意が必要です。
こうした会社は、売主様に気に入ってもらう目的だけで、根拠もないのに査定額を高くしている可能性があります。不動産仲介会社を選ぶ際には査定額の高さだけでなく、査定内容の妥当性も併せてチェックするようにしましょう。
不動産仲介会社を選ぶうえでは、会社のみならず担当者が信頼できる人なのか見定めることも大切です。どれだけ信頼と実績のある不動産仲介会社であっても、担当者が信頼できなければ一戸建ての売却は上手くいきません。
信頼できる担当者なのかを見極めるには、次に挙げるポイントを意識するといいでしょう。
一戸建て住宅を売却するには「仲介」「買取」という2つの方法がありますが、不動産仲介会社に依頼して仲介で売却するのが一般的です。
仲介による一戸建て住宅の売却を成功させるためには、何よりも不動産仲介会社選びが重要です。複数の不動産仲介会社に査定を依頼して、比較検討するようにしましょう。
その際には、まとめて複数社に依頼できる不動産一括査定サイトを活用するのがおすすめ。「すまいValue」なら、一戸建て住宅の販売にも定評のある大手不動産会社6社に一括査定を依頼できます。
大手不動産会社ならではの信頼性や豊富なノウハウを頼りに、一戸建て住宅の売却を検討してみてはいかがでしょうか。
公認 不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
株式会社 髙野不動産コンサルティング 代表取締役、株式会社 アーキバンク 取締役。不動産会社にて600件以上の仲介、6,000戸の収益物件管理を経験した後、不動産ファンドのAM事業部マネージャーとして従事。現在は不動産コンサルティング会社を立ち上げ、投資家や事業法人に対して不動産コンサルティングを行いながら、建築・不動産の専門家で形成される株式会社アーキバンクの取締役として、業界において革新的なサービスを開発・提供している。
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