不動産用語集
遺言がない場合、遺産は法定相続人が相続することになりますが、分割が困難な遺産がある場合や、遺言があっても相続人全員に不服がある場合には、誰がどの遺産をどれだけ相続するかは協議によって決められます。この協議のことを、「遺産分割協議」といいます。この協議の結果として作成される書類を「遺産分割協議書」といいます。遺産分割協議書は相続人全員が署名し、実印を捺印することで効力を発揮します。
不動産の所有権移転登記などの際には、添付書類として遺産分割協議書が必要となるため、作成が推奨されています。書式や記載のルールなどは特になく、作成が必須というわけではありませんが、後々のトラブルを避けるために相続人の権利や義務を明確化することが望ましいといえます。