不動産用語集
違約手付とは、手付の一種で契約上の債務を履行しない場合、その罰則として違約金として没収される手付のことです。 売買契約において買主が違約手付10万円を交付したとき、買主が債務を履行しなかった場合、その10万円は没収されます。反対に売主が債務を履行しなかった場合、売主は買主に違約手付の倍額である20万円を償還しなければなりません。 違約手付の多くは解約手付と一緒に設定されていて、損害賠償の予定とされていたり、損害賠償とは別に違約手付が支払われることもあります。