不動産用語集
一般定期借地権とは、1992年8月施行の借地借家法によって定められた3つの定期借地権のうちのひとつです。定期借地権とは、予定された借地期間が経過すれば、確定的に借地関係が消滅する契約形態です。一般定期借地権の契約の存続期間は50年以上とし、更新による再延長は認められません。存続期間中に建物が滅失し、再建築されたとしても期間の延長を求めることはできません。また期間満了時に借地権者が土地所有者に建物の買取りを請求することも認められず、更地にして返却することが義務付けられています。