不動産用語集
瑕疵(かし)とは、本来であれば有しているべき品質や性能がない、いわゆる欠陥がある状態です。瑕疵担保責任は、売買を行った物件に通常の注意では発見できない欠陥があった場合に、売主が負う責任を指します。例えば、買主が購入後に雨漏りがあったことに気付いた場合などがあげられます。この場合、買主は売主に対して損害賠償の請求をすることができます。また、欠陥の修繕が不可能な場合や瑕疵によって売買契約の目的を達成できない場合には、契約を解除することもできます。
瑕疵担保責任が適用されるのは、買主が取引の際に瑕疵の存在を知らず、また買主の落ち度がなかった場合となります。すまいValueの6社では(引渡し後)3ヶ月を採用しています。
改正民法が2020年4月に施行され、改正民法では従来の「瑕疵担保責任」に代わって、「契約不適合責任」へと置き換えられました。これまでの瑕疵担保責任は、瑕疵、つまり欠陥や不具合があることで売主様に生じる責任でした。しかし、改正民法においての契約不適合責任は、客観的な瑕疵に該当するかどうかが問題ではなく、引き渡された不動産が、種類、品質、数量に関して不動産売買契約の内容と適合しているかが問題となります。