不動産用語集
売買契約成立後、相手方が「契約の履行に着手(売主にとっての物件引渡しや、買主にとっての内金の支払い等)」するまでや、売買契約書で取り決めた期間(手付解除期日)までであれば、契約書に定める手付金額をペナルティとして相手方に支払うことで、売買契約を解除することができるとした手付のことを「解約手付」といいます。
売主都合による契約解除の場合、売買契約成立時に買主より受領した手付金の倍額 (手付倍返し)を買主へ支払うことで契約を解除でき、買主都合による契約解除の場合には、売買契約成立時に売主へ差し入れた手付金を買主が放棄(手付流し)することで、解除事由の如何を問わず売買契約を解除することが可能となります。