不動産用語集

不動産売却・一括査定関連用語 既存不適格建築物

既存不適格建築物とは、建築基準法に違反しているけれど特例として違法建築ではないとされている建築物のことです。

1950年に制定された建築基準法は、現在まで改正を繰り返してきました。そのため建築したときは当時の建築基準法に適していましたが、法改正や都市計画の変更などにより現行の規定に適合しなくなっている建築物が多く存在し、それらを特例としています。

既存不適格建築物は、増改築もしくは建替えなどを行う場合には現行の基準に合わせて違法部分を直す必要があります。

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