不動産用語集
公簿売買とは、土地の売買契約にあたり、登記簿に記載された面積を売買対象面積とする契約のことです。契約書には登記簿面積を表記し、売買代金は、測量の有無にかかわらず固定されます。山林や別荘地など広大な土地で、測量や筆界の確認など多額の測量費用がかかったり、分譲地等で登記簿面積が信頼できると判断される場合に用いられることが多いようです。公簿売買を行う場合、争いが生じないように、売買契約時に、測量による面積と差異が生じた場合でも売買代金を変更しない旨定めておくことが通例です。