不動産用語集
契約不適合責任とは、不動産の売買契約において、引き渡された不動産の種類、品質又は数量が、契約内容と適合しないことで生じる売主様の責任です。契約不適合に該当する物件を引き渡された買主様は、売主様に対して、追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権を取得することになります。
改正前民法での瑕疵担保責任は、売主様が買主様に対して負う責任は「損害賠償請求」と「契約の解除」でした。一方、改正民法での契約不適合責任では、上記2つに加えて、「追完請求権」と「代金減額請求」が追加されたので、買主様の救済手段の範囲が広がりました。
瑕疵担保責任で要求されていた「隠れた瑕疵」が撤廃されたことで、目的物が契約内容に適合しているかどうかが責任を負うかどうかの判断基準となります。契約不適合責任を追及する権利は、目的物の傷を1年以内に売主に通知をすることで保全され、損害賠償や補修の請求自体は1年経過後でも可能です。