不動産用語集
2項道路は、建築基準法42条2項に定められている道路です。建築基準法では原則的に幅員が4メートル以上ないと道路として認められません(42条1項)。しかし古くからの市街地では4メートル未満の道路が多数存在しています。
そこで建築基準法では、1950年の施行前より使われていた幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものは道路と見なす規定を42条2項で定めました。このことから「みなし道路」ともいわれます。
2項道路では、道路の中心線から水平距離2メートル下がった線が境界線とみなされます。2項道路に接する敷地に建物を建築する場合は、道路中心線から2メートル以内には建築できない制限(セットバック)があるので特に注意が必要です。