売主が1社の不動産会社のみに仲介を依頼する媒介契約を指します。自分で取引相手を見つけてきた場合(自己発見取引)でも、依頼した不動産会社を経由して取引することが義務付けられています。専属専任媒介契約には、媒介契約の有効期限や指定流通機構への登録義務、依頼者への報告義務など、いくつか法的な規則があります。
専属専任媒介契約の大きなメリットは、売主の手を煩わせないという点です。
1社の不動産会社に窓口を集約させるため、購入希望者の内見希望や、購入条件の調整などに関しては、不動産会社が全て行ない、一本化した対応が可能です。