不動産用語集
債務不履行とは、債務者が故意または過失によって債務を履行しないことです。不動産売買の場合は、買主は売主に対して、お金を払う義務=債務があり、この約束を守らないことを債務不履行といいます。買主に債務不履行があった場合、売主は損害賠償請求、契約解除を行えます。
債務不履行には「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」の3種類があります。履行遅滞は、履行可能なのに履行期を過ぎても履行しないことです。履行不能とは、契約後に物件が火事で焼失し買主に引渡せないなど、債務の履行が不可能になることです。不完全履行とは引渡しの状態が契約時とは異なるなど約束が不完全である場合のことです。