不動産用語集
再建築不可とは、既存の建物が、取り壊して建替えができない状態にあることです。たとえば建築基準法では、建物の敷地は原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないと定められていますが、これを満たしていない土地にも法律制定以前に家が建てられている場合があります。このような既存不適格物件は、取り壊して新たに家を建てることができないため、売却する際は不動産広告や重要事項説明書に必ず「再建築不可」である旨を明記しなければなりません。