不動産用語集
住宅品質確保促進法とは、住宅の性能の表示基準を定めトラブルの処理体制を整えることを目的に平成12年から施行された法律です。
この法律では新築住宅の工事を請負契約において、売主に10年間の「基本構造部分」および「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵担保責任(契約不適合責任)を義務付けています。
※2020年4月1日から施行された民法では「瑕疵担保責任」という概念が廃止され、「契約不適合責任」に変わりました。
これにより手抜き工事などが未然に防止され住宅の品質確保に貢献するとともに、万一トラブルが発生した際も補修や損害賠償の面で消費者の不安が解消されています。さらに住宅性能表示により、バリアフリー、耐震性、耐火性、メンテナンス性などの性能を比較検討することができるようになっています。