不動産用語集
所有権取得の登記が完了した際に法務局から発行されるのが「登記済権利証」です。権利証とも呼ばれています。登記済権利証は登記完了の通知を証明するだけでなく、登記簿上形式的に不利となるような手続き(所有権の変更や住宅ローンの借り換えなど)を申請する際にも必要になります。
名義変更に関わる書類なので、なりすましを防ぐために印鑑証明書や委任状などと同時に提出することを義務付けおり、いかなる場合でも再発行を認めていません。登記済権利証を失くした場合には、登記官による事前通知、司法書士・弁護士・公証人などによる本人確認制度を利用して登記を行う必要があります。
なお、改正が行われたことにより、現在では登記済権利証が新たに発行されることは無くなりました。平成18年以降は、新しく「登記識別情報」が発行されるようになりましたが、発行済の登記済権利証は、そのまま利用できます。