不動産用語集
都市計画区域とは、都市計画法において定義されているもので、基本的に市町村の中心部を含み、一体的に整備し開発、保全する必要があるとして指定される区域のことです。その指定は原則として都道府県によって行われます。
都市計画区域は以下の2つのケースにおいて指定されます(都市計画法第5条第1項、第2項)
1.市または一定要件を満たす町村の中心市街地を含み、自然条件、社会的条件等を勘案して一体の都市として総合的に整備開発保全をする必要がある場合
2.新たに住居都市、工業都市、その他都市として開発保全する必要がある区域
都市計画区域に指定されると、必要に応じて「市街化区域」及び「市街化調整区域」に区分が行われ、市街化区域については、用途地域等が定められます。