不動産用語集

不動産売却・一括査定関連用語 定期借家権

定期借家権とは、貸主と借主双方の合意により賃料と契約期間を決め、期間の満了をもって契約を終了する建物賃借権のことです。定期借家であることを明記した書面を交付し、更新がなく、契約期間満了前に貸主から通知する義務を明記した契約を結びます。

定期借家権は、平成12年3月に「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」によって施行されました。一般の借家権と異なり契約期間満了に伴い契約が終了するため、転勤留守宅の活用、取り壊し時期が明確な建物の活用など、多様な契約形態が考えられ、貸主、借主双方にとってメリットがあります。

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