不動産用語集
契約に違反した場合に相手に対して支払う金銭を指します。不動産の売買契約においては、契約違反となった場合に備えてあらかじめ違約金の金額を決めておきます。違約金と似た意味を持つものとしては、損害賠償額の予定があります。契約書に明示していない場合には違約金は損害賠償額の予定の意味であるものとして推定される、と民法(第420条)で定められています。どちらも債務不履行となった債務者が支払うものではありますが、違約金は損害が発生しない場合でも支払いの義務が生じるという点で異なっています。