不動産用語集
不動産取得税は、不動産を取得したときにかかる税金です。土地や家屋の売買、交換、贈与、新築、増改築などが対象で、税率は対象によって異なります。不動産を取得したら都道府県の税事務所へ申告します。税金は、申告後に届く納税通知書を使用して金融機関やコンビニで納付します。
納税額は以下の通りです。
不動産の価格(課税標準額)×税率=税額
原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格によりますが、新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した価格によります。
土地や住宅に対しては3%、住宅以外の家屋に対しては4%の税率が課せられます。平成30年3月31日までに取得した宅地評価土地については、土地価格の1/2が課税標準額となります。
なお、不動産取得税には新築、中古、土地などそれぞれに軽減措置がありますので、都道府県のホームページ等で確認ください。