不動産用語集
居住用財産(マイホーム)を売却後、新たに住宅を購入する場合に特定の条件を満たすことで利用できる制度です。通常は不動産を売却するとき譲渡所得であるとして所得税がかかりますが、買い替え特例を利用すればこれを繰り延べすることができます。
買い替え特例を利用できる条件としては、以下のようなものがあります。
また、買換資産についても、床面積50平米以上・土地面積500平米以下、一定期限までに住むなどの条件があります。
居住用財産の譲渡価額が買換資産の取得価額を下回った場合、譲渡益にかかる譲渡税が繰り延べされます。繰り延べされた税金は、買い替えた住まいを売却するときに課税されます。譲渡価額が取得価額を上回った場合は、差額を収入金額として譲渡所得が計算されます。