不動産用語集

不動産売却・一括査定関連用語 居住用低率分離課税の特例

居住用低率分離課税の特例とは、マイホーム(居住用不動産)の売却で課税譲渡所得(譲渡益)が発生する場合において、標準の税率より軽減された税率の適用を受けることができるとした特例のことをいいます。居住用低率分離課税の特例の適用を受けるためには、土地・建物のそれぞれの所有期間が、売却(譲渡)した年の1月1日において、10年を超えているなどの一定要件を満たすことが必要となります。
また、居住用低率分離課税の特例と居住用3,000万円特別控除の特例は、一定要件を満たすことで、重複通用できる場合もあります。

居住用低率分離課税の特例の適用を受けた場合の税率は、以下のとおりです。

  • 譲渡益が6,000万円以下の部分
    税率14.21%(所得税10.21%、住民税4%)
  • 譲渡益が6,000万円超の部分
    税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

※上記税率には、復興特別所得税を合算して表示しています。

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