不動産用語集
修繕積立金とは、マンションの修繕計画のために管理組合の積立金としてプールしておくお金です。大規模修繕工事では、外壁の補修や塗り替え、電気系統の修理などに、多額の費用を要することから同工事に備え、マンションの管理組合(管理会社)は毎月一定金額を各区分所有者より徴収しています。
所有マンションを売却した際に、売主が管理組合へ支払った当月分の修繕積立金がある場合には、管理費同様に引渡し日の前日までの修繕積立金を売主の負担とし、引渡し日以降の修繕積立金については買主の負担として、事前に不動産売買契約書に取決めの上、売主・買主間でそれぞれの負担額を引渡し日に清算することが一般的です。※清算方法のイメージについては、管理費の項目をご参照ください。
なお、売主(区分所有者)が管理組合にこれまで支払った修繕積立金は返還されません。