不動産用語集
贈与税は、個人が個人から現金、有価証券、不動産などの財産をもらったときにかかる税金です。自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取ったとき、あるいは債務免除などで利益を受けたときなども贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。贈与税の計算はその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によってもらった財産の合計が110万円を超える場合、超えた分の金額に対して課税されます。平成27年度以降の贈与税の税率は「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」とに区分されています。