不動産用語集
売買契約が成立した際に買主が売主に支払う費用のひとつです。これは、契約成立の証拠金としての意味をもっています。手付金の金額は、一般的に物件価格の5~10%程度が相場となっています。
手付金には証約手付、違約手付、解約手付、損害賠償の予定を兼ねる手付の4種類があり、それぞれで扱いが異なります。
証約手付は、契約の締結を証明するための手付金です。違約手付は、契約違反となった場合に損害賠償とは別に買主が没収できる手付金です。解約手付は、買主が手付金を放棄する、もしくは売主が受け取った手付金の倍額を返すことで契約を解除することができる手付金です。損害賠償の予定を兼ねる手付は、債務を履行しなかった場合に損害賠償として手付金の全額を支払うという趣旨の手付金です。