不動産用語集
接道義務とは、建築物の敷地となる土地は原則として建築基準法第42条に定める幅員:4m以上の道路と2m以上接していなければならないとした建築基準法の規定です。また、建築基準法に定める「大規模建築物」や「特殊建築物」などについては、防火面や安全面を考慮し、地方公共団体は、敷地と道路の関係性について必要な制限を付加することができるとされています。