不動産用語集
セットバックとは、建て替えなどにあたり敷地の前面道路が建築基準法第42条2項に該当する道路で幅員が4m未満の場合、4mの幅員を確保するために道路境界から一定距離後退して、敷地の一部を道路部分として負担することをいいます。セットバックは道路の中心線から水平距離2mの範囲になります。築年数の経った建築物を購入後に建て替えを予定していたりする場合、前面道路がセットバック対象になるケースが多く、その場合は今の建物より小さくなることを理解しておくことも大切です。