事前準備から引き渡しまで
くわしく解説します!
不動産売却の流れを知ることで、
不動産売却の不安を解消しましょう。
不動産を売りやすい時期は引越し需要が高まる年度末の1月~3月とされているが、同様の現象は秋ごろにも見受けられる
どのタイミングで不動産を売却するか、おおよその予定を立てておきます。
買い替えによる売却を予定している場合は新居への転居時期に合わせた売却準備を行いましょう。
マンション・戸建など売りたい不動産に近い条件の物件をチェックして、売却希望価格を想定しておく
売却予定の不動産がいくらで売れるのかを知るために、相場を確認します。
不動産仲介会社へ査定を依頼する前におおまかな価格イメージを持っておくことで、依頼をスムーズに進められます。
個人で行う相場調査では、国土交通省公表の「地価公示」「不動産価格指数」「都道府県地価調査」などのデータを参考にしましょう。
ただし、上記の相場調査を個人で行うのは大変なため、不動産仲介会社に相談をすることをおすすめします。
不動産価格の算出方法は、3種類存在する
不動産仲介会社へ物件の査定を依頼します。
複数社へ一括で査定を依頼するなら信頼のおける不動産仲介会社が多い一括査定サービスを利用することが安心です。
査定では「取引事例比較法」「原価法」「収益還元法」のいずれかの方法をもとに不動産価格を算出します。
「適切な価格で売りたい」「決まった時期までに確実に売りたい」「安全かつ安心して売りたい」といった売却ご事情やスケジュールなどの希望条件の詳細を伝えることで、ご自身の売却事情にあった売却提案がなされます。
査定価格の根拠を聞いて、市場相場にあった売出価格を設定する
売却を開始するために売出価格を決定します。
最終的な金額は買主様との交渉によって変動する場合もありますが、まずは売主様として「いくらで売りたい」と明確にしておきます。
売出価格を決める際は、不動産仲介会社から提示された査定価格はもちろん、ご自身の資金計画も考慮しましょう。
実際に売りに出す時期やリアルタイムな市場動向によって不動産の価値は変動するため、慎重な価格決定を行うことが大切です。
担当者との相性や対応の丁寧さも重要な判断材料になる
売却を依頼する不動産仲介会社を決定し、正式な媒介契約を締結します。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
媒介契約の種類によってメリット・デメリットが分かれるため、ご自身の希望に合った種類の媒介契約を結びましょう。
不動産仲介会社選びでは、売却までの具体的な戦略や売れない場合の対策などを比較しながら検討することが大切です。
大手の不動産仲介会社でしっかりとしたサポートを受けるためにも、大手6社に査定依頼できるすまいValueの一括査定がおすすめ。
物件が売りに出されると、不動産仲介会社による本格的な売却活動の始まりです。
不動産仲介会社では、「不動産流通標準情報システム(レインズ)」をはじめとした多くの媒体に物件を登録してプロモーションを展開することで、ご契約に至るまでのお取引をサポートします。
購入希望者からの申し込み後は値段交渉や質疑応答に対応する必要がありますが、不動産仲介会社ではこういった対応のサポートをしてくれます。
媒介契約の種類によっては定期的な経過報告を受けられるため、忙しく時間がない場合も安心・安全な売却活動を行えます。
必要書類と諸費用の確認を忘れずに行う
買主様との交渉を経て正式な売買契約を締結します。
「重要事項説明書」をはじめ、売買金額や引き渡し時期などの契約内容に不備・不明点がないかよく確認しましょう。
また、売買契約ではさまざまな書類や諸費用が必要になります。
売主様が用意するべきものの代表例として「身分証明書」、「実印」、「印鑑証明書」、「登記済証または登記識別情報」などがあります。
諸費用としては「仲介手数料」「登記費用」「印紙税」などが発生します。
ここでご紹介したものは一部であり、場合によって用意するもの、費用が変わってくるので、自身のケースと買主様との条件交渉の進みに合わせて、契約当日に向けた準備を進めておくことが大切です。
引き渡し当日までに引越し手続きや公共料金の精算などは済ませておく
売主様・買主様間の売買契約が済んだら、物件の引き渡し準備をします。
引越し手続きや公共料金の精算などは引き渡し当日までに済ませられるよう計画を立てましょう。
引き渡し当日に買主様立ち会いのもと残代金を受け取り、物件を引き渡したら売買契約は完了ですが、その後契約不適合責任が発生します。
契約不適合責任とは、不動産の売買において、売主様が種類や品質、数量に関して契約内容に適合していない目的物を引き渡した場合に負う責任のことを指します。買主様は代金の減額や損害賠償を請求することができます。改正前民法における瑕疵担保責任では、売主様が負う責任は、「損害賠償請求」及び「契約の解除」にとどまりました。現行民法での契約不適合責任は、上記2つ以外にも、「代金の減額請求」と「履行の追完請求」が認められています。
※用語集「契約不適合責任」
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