相続した家を売るときにかかる税金には特例がある? 相続税の取得費加算の特例などを解説

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相続した家を売るときにかかる税金には特例がある? 相続税の取得費加算の特例などを解説

「親や祖父母から相続した家を売却したい」
そう考えた際に、気にかかるのが税金です。

不動産を売った際の利益(売却益)には譲渡所得税がかかりますが、相続税と重なるとかなり大きな負担になります。そこでこの記事では、相続税の取得費加算の特例など、相続した家を売却した際に、売主様の負担が軽くなる特例、控除について詳しく解説します。どんなものがあるか知っておいた上で、実際の売却時には専門家に相談して、適用漏れがないよう気をつけましょう。

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家を売却したときにかかる譲渡所得税とは

家を売却したときにかかる譲渡所得税とは

自宅など所有している不動産を売却して、利益(譲渡所得)を得た場合、譲渡所得税がかかってきます。相続で得た不動産を売却して譲渡益が出た場合は、相続税と譲渡所得税の両方を支払うケースもあります。

譲渡所得税は譲渡所得の金額に税率を掛けて計算します。

ちなみに、譲渡所得税は譲渡所得がプラスになった(=譲渡益が出た)場合のみ発生します。つまり、もし「譲渡所得」が0円またはマイナスになった場合は、利益が出ていないため、譲渡所得税は発生しません。

譲渡所得税は2月16日から3月15日までの間に確定申告をして納めます。納税は申告書の提出と同時期(通常は3月15日)までに行います。

譲渡所得の計算式

譲渡所得は不動産が売れた金額ではありません。不動産の購入にかかった取得費や譲渡にかかった費用を差し引くことができます。

譲渡所得の計算式は以下のとおりです。

譲渡所得 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)

この譲渡所得に所定の税率をかけて、譲渡所得税額を算出します。

譲渡所得税の税率

譲渡所得税は下記の計算式で計算します。

税額 = 譲渡所得 × 税率

譲渡所得にかかる税金には、所得税、住民税、復興特別所得税があります。それぞれの税率は下表の通りです。

税の種類 所得税 復興特別所得税 住民税
長期保有 15% 0.315% 5%
短期保有 30% 0.63% 9%

※復興特別所得税は2037年まで徴収されます

ここでポイントとなるのが、その不動産の保有期間です。譲渡所得税の税率はその不動産の保有期間によって変わってきます。保有期間が5年を超えるか否かによって税率が変わってくるので注意が必要です。

なお、相続した不動産を売却する際の保有期間は、相続が発生した時期ではなく、被相続人(亡くなった方)がその不動産を取得した時期で計算します。売却前に取得時期の確認を忘れないようにしてください。

長期譲渡所得(所有期間が5年を超える場合)

売却する不動産の保有期間が、その年の1月1日に5年を超える場合、譲渡所得は長期譲渡所得となります。長期譲渡所得の税率は以下の通りです。

所得税 15%

復興特別所得税 0.315%

短期譲渡所得(所有期間が5年以下の場合)

売却する不動産の保有期間が、その年の1月1日に5年以下の場合、譲渡所得は短期譲渡所得となります。短期譲渡所得の税率は以下の通りです。

所得税 30%

住民税 9%

復興特別所得税 0.63%

譲渡収入金額・取得費・譲渡費用

譲渡収入、取得費、譲渡費用についてもそれぞれ見ていきましょう。

譲渡収入金額

譲渡収入金額は、売却した土地や建物の代金に、固定資産税・都市計画税の清算金を加えたものです。

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点での所有者が納税義務者となりますが、通常は売買契約成立の時点で買主様と売主様が日割りで精算することになっています。

ここから経費等を差し引いた金額が、譲渡所得になります。

取得費

取得費は、売却した土地・建物を、購入したときに支払った購入代金に、購入する際にかかった各種費用(仲介手数料・登記関係費用・不動産取得税など)を加え、さらに、その後その物件のために支出した改良費・設備費を加算した金額をいいます。

取得費の計算には実額法と概算法の2つがあります。実額法と概算法では取得費が大きく食い違い、ひいては課税所得額に大きな差が生まれますので、できれば実額法で計算できるように必要な書類を探しておきましょう。

<実額法>

取得費を実際に計算して求める方法です。一般的にはこちらの方法で計算します。

マンションや戸建て住宅など建物部分は、減価償却費を差し引きます。築年数に応じて下落した価値を差し引くということです。

計算式は下の通りです。

  • 土地部分

取得費=不動産購入費用+購入時の各種費用

  • マンション・戸建て住宅など建物部分

取得費=不動産購入費用+購入時の各種費用+改良費や設備費-減価償却費

減価償却費は次のように計算します。

減価償却費=建物の取得額×0.9×償却率×経過年数

償却率は建物の構造ごとに決まっています。

  • 木造:0.031
  • 木造モルタル:0.034
  • 鉄筋コンクリート造:0.015
  • 軽量鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下):0.036
  • 軽量鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm超4mm以下):0.025

減価償却費を計算する際の経過年数は、築年数ではなく、所有期間を指します。年単位で計算するため、6ヶ月以上は1年と計算し、6ヶ月未満の端数が出た場合は切り捨てます。
また、減価償却費には建物の取得価額の95%まで、という上限があります。

出典:建物の取得費の計算

<概算法>

相続で取得したため購入時の書類が手元にない、先祖代々所有している、不動産の取得が古い、などの理由で、売却したい不動産を購入した際の費用などが分からない場合、取得費を概算法で計算します。計算式は下記の通りです。

取得費=譲渡収入金額×5%

これは譲渡収入の5%にあたる金額を取得費とすることができる、というものです。しかし、概算法は実額法に比べて取得費がとても小さくなってしまい課税額も増えてしまいます。できるだけ実額法で計算できるよう、書類を準備することをおすすめします。

また、相続した不動産の売却の場合は「取得費加算の特例」が設けられています。これについては後ほど解説します。

譲渡費用

譲渡費用は、土地・建物を売却するために支払った費用のことをいいます。譲渡費用に含まれるのは次の費用などです。

  • 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
  • 登記費用
  • 印紙税(売主様が負担したもの)

譲渡所得税の計算では、譲渡費用は取得費と合わせて譲渡収入から差し引けるものです。領収書など書類は大切に保管しておきましょう。

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相続人と被相続人が同居していた場合に使える特例

相続人と被相続人が同居していた場合に使える特例

相続人(相続する人)と被相続人(亡くなった人)が同居していた場合に適用できる特別控除・特例があります。ここでは「マイホームの3,000万円特別控除」と「所有期間10年超の軽減税率の特例」を紹介の2つを紹介します。

マイホームの3,000万円特別控除

「マイホームの3,000万円特別控除」は譲渡所得から最大で3000万円を差し引くというものです。被相続人と同居をしていた場合、相続した家はマイホーム(居住用財産)であるため、この特例が適用できます。

計算式は以下のようになります。

譲渡所得税=(課税譲渡所得-3,000万円)×譲渡所得税の税率

出典:国税庁 マイホームを売ったときの特例

売却した際の譲渡所得が3,000万円を越えなければ、この特例を利用して譲渡所得はゼロになります。しかし3,000万円で差し引けなかった部分には税金がかかります。

この特別控除は、所有期間の長短や、戸建て住宅かマンションかなど不動産の種類に関わりなく適用できるうえ、相続した家から転居する場合も、転居から3年後の12月31日までの売却であれば、対象になります。

譲渡所得税の節税メリットの大きい控除ですが、「投資用ではなくマイホームの売却であること」「この特例を受けるために入居した場合や仮住まいでないこと」「買主様と特別な関係(近親者)ではないこと」などの適用要件があるため、注意が必要です。

所有期間10年超の軽減税率の特例

売却した年の1月1日に所有期間が10年を超えているマイホームを売却したときには、譲渡所得税が軽減される特例です。

譲渡所得6000万円以下の部分については、下表のように譲渡所得税・住民税の軽減税率が適用されます。

A×10%所得税(復興特別所得税を含む) 住民税 合計
譲渡所得金額が6,000万円以下の場合 10.21% 4% 14.21%
譲渡所得金額が6,000万円超の場合の6000万円以下の部分 10.21% 4% 14.21%
譲渡所得金額が6,000万円超の場合の6000万円超の部分 15.315% 5% 20.315%
課税長期譲渡所得金額(=A) 税額
6,000万円以下 A×10%
6,000万円超 (A-6,000万円)×15%+600万円

出典:国税庁 マイホームを売ったときの軽減税率の特例

この特例は、上記で説明した3000万円の特別控除の特例と併用することができます。

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相続人と被相続人が同居していない場合に使える特例

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相続した不動産の売却を一般的な不動産の売却と同様に扱うのでは、相続人に大きな負担がかかってしまいます。そのため、相続した不動産の売却時に適用できる「相続税の取得費加算の特例」が設けられています。ここでは、相続人と被相続人が同居していない場合でも適用できる相続税の取得費加算の特例をご紹介します。

相続税の取得費加算の特例

前述した譲渡所得税の計算において、不動産を相続した後、3年10ヶ月以内に売却した場合には、相続税額の一部を取得費に加算することができるという特例です。

取得費が増えるため、譲渡所得税の節税につながります。

取得費に加算する相続税額の計算式

相続税の取得費加算の特例を適用する場合、取得費に加算する相続税額の計算式は以下の計算式で求めます。

納付すべき相続税額 × 売却した土地の相続税評価額 / 相続税の課税価格(債務控除前)

出典:国税庁 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

特例の3つの適用要件

相続税の取得費加算の特例を適用するには、次の要件を満たす必要があります。

①相続や遺贈により財産を取得した者であること。

この特例は相続や遺贈のみを対象としています。

②その財産を取得した人に相続税が課税されていること。

相続税の課税対象でなければ、取得費に加算する相続税額がありません。

③その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

この特例の適用には期限があるため注意が必要です。

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まとめ

相続した家を売却する際の、譲渡所得税に対する控除や特例について解説しました。これらの控除や特例の対象にあてはまる場合は漏らさず適用していきたいものです。

相続した不動産の売却を考えている場合、複雑な控除や特例についてしっかりとした知識と経験をもった不動産仲介会社を相談相手に選ぶことが大切です。信頼できる大手不動産会社6社で運営している「すまいValue」を活用してみてはいかがでしょうか。

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<監修者>

小林弘司

不動産コンサルタント/不動産投資アドバイザー

東京生まれ、東京育ち。海外取引メインの商社マン、外資系マーケティング、ライセンス会社などを経て、現在は東京都内にビル、マンション、アパート、コインパーキングなど複数保有する不動産ビジネスのオーナー経営者(創業者)です。ネイティヴによる英語スクールの共同経営者、地元の区の「ビジネス相談員」、企業顧問なども行っています。

  • ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。
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