家を売却して「譲渡所得=利益」が生じたら税金が課税され、サラリーマン(会社員)の方でも確定申告が必要です。このとき、譲渡所得が3,000万円以下であれば、「3,000万円特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)」の適用を受けることができ、税金がかからない場合があります。そこで今回は、家を売却して税金が発生する際の確定申告や、3,000万円特別控除について分かりやすく解説していきます。
家を売却して得た所得は「譲渡所得」と呼ばれます。
譲渡所得には原則、税金が課税されるため、会社で年末調整を行っている会社員の方でも、確定申告を行わなければいけません。
譲渡所得に課税される税金は、次の3つです。
確定申告の概要・手順は以下の通りです。
<申告時期>
家を売却した翌年の2月16日~3月15日
<申告場所>
住んでいる地域を管轄する税務署
<申告方法>
・直接提出
申告書に必要事項を記入し、申告時期中に税務署の窓口へ提出
・郵送
申告書に必要事項を記入し、申告時期中に管轄の税務署へ郵送
・収受箱への投函
税務署窓口が混雑している場合、税務署に設置された「時間外文書収受箱」への投函で提出が可能
・インターネット
電子申告・納税システム(e-Tax)でインターネットから申告
ただし、譲渡所得がマイナスになったケースのように、取引金額によっては譲渡所得が課税対象とならない場合もあります。課税対象となる譲渡所得の計算方法を具体的に見てみましょう。
・譲渡所得= 譲渡金額 - (取得費 + 譲渡費用)※
このように、家を売却しても譲渡所得が生じなかった場合には、税金が課せられることはありません。また、家を売却した際の利益が3,000万円以下だった場合には、「3,000万円特別控除」によりこちらも課税対象となりません。この3,000万円特別控除について、次で詳しく見ていきましょう。
家を売却しても利益が3,000万円以下であれば、利益から3,000万円を控除できる「3,000万円特別控除」の適用を受けることができるため、税金が課されることはありません。
特別控除の適用を受けることができる主な要件は以下の通りです。
また、以下に該当する場合、3,000万円特別控除を受けられないため注意しましょう。
次に、「3,000万円特別控除」を受けた場合は、どのように税金を計算するのかシミュレーションしていきます。
譲渡価格が異なる場合や特別控除を受けない場合との税額の違いについて確認しておきましょう。
①譲渡価格 | 2,000万円 |
---|---|
②取得費 | 1,000万円 |
③譲渡費用 | 100万円 |
④特別控除 | 3,000万円 |
・譲渡所得
= ① - (② + ③)
= 900万円
・課税譲渡所得= 900万円 - ④(3,000万円)= 0万円
譲渡所得税 | 0万円 |
---|
①譲渡価格 | 6,000万円 |
---|---|
②取得費 | 1,000万円 |
③譲渡費用 | 100万円 |
④特別控除 | 3,000万円 |
・譲渡所得
= ① - (② + ③)
= 4,900万円
・課税譲渡所得 = 4,900万円 - ④(3,000万円) = 1,900万円
譲渡所得税※ | 約385万円 |
---|
①譲渡価格 | 6,000万円 |
---|---|
②取得費 | 1,000万円 |
③譲渡費用 | 100万円 |
④特別控除 | 0万円 |
・譲渡所得
= ① - (② + ③)
= 4,900万円
・課税譲渡所得= 4,900万円 - ④(0万円)= 4,900万円
譲渡所得税※ | 約995万円 |
---|
このように特別控除を「受ける・受けない」で税額に大きな差が生じます。適用要件を満たす際はぜひ利用したい特例です。また、適用を受けるためには確定申告をする必要がありますので、申告期間までに準備しておくことも大切です。
家を売却する際に知っておきたい「3,000万円特別控除」について解説しました。
マイホームを売却して利益が出た際には、「3,000万円特別控除」の適用対象になります。マイホームの売却を検討し始めたら適用要件を確認し、税金を賢く抑えていきましょう。また、税務処理や確定申告に不安があるという方は、仲介を担当する不動産仲介会社の担当者へ相談するなど、専門家のサポートを積極的に活用しましょう。
土地を売る時のポイントについて詳しく知りたい方は、こちらもお読みください。
斎藤 勇
ファイナンシャルプランナー/宅地建物取引士
保険や貯蓄、住宅ローンなど、お金にまつわる疑問や悩みごとの相談に応じている。不動産取引では不動産投資を通じて得た豊富な取引経験をもとに、売り手と買い手、貸し手と借り手、それぞれの立場でアドバイスを実施。趣味はマリンスポーツ。モットーは「常に感謝の気持ちを忘れずに」。
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