多くの方は「土地を売ると税金がかかる」という認識をお持ちだと思います。
しかし、課税の対象となるのが一体どの部分なのか、いくら課税されるのか、いつ確定申告をすればよいのか、不動産売却に不慣れな人にとっては分からない点も多く存在することでしょう。
今回は、土地の売却にかかわる税金やその申告手続きについて解説していきます。
土地を売却した際に得た利益は「譲渡所得」と呼ばれ、税金はこの譲渡所得に課されます。
不動産を売却した際の譲渡所得は、給与所得など他の所得と分離して税金が計算される「分離課税」です。確定申告する際に登場するワードですので、ぜひ覚えておくようにしましょう。
また、土地を売却した際の譲渡所得は、土地の保有期間が5年を超えるかどうか(売却した年の1月1日時点で判定)で、税負担が大きく変わるので注意が必要です。税率は以下のように、保有期間が5年を超える場合(長期譲渡所得)は所得税率が15.315%・住民税率が5%ですが、保有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)は所得税率が30.63%・住民税率が9%になります。
(※所得税率には復興特別所得税を含みます)
保有期間 | 所得税率 | 住民税率 |
---|---|---|
5年以上 | 15.315% | 5% |
5年以下 | 30.63% | 9% |
これまでに居住していたマイホームの土地を売る場合などは、一定の条件を満たすことで、売却益から最高3,000万円まで控除ができる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」や、売却損の損益通算や繰越控除をすることができる「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けることができます。特例を受けると税負担が軽減されますので、制度について確認しておくといいでしょう。
土地を売却した際の課税対象は成約価格ではなく、成約価格から土地の取得費や売却時の費用を差し引いた「課税譲渡所得」です。
課税譲渡所得金額は、以下の式で算出されます。
譲渡価額 -(譲渡費用+取得費)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額
譲渡費用には、土地を売った時の仲介手数料、測量費など土地や建物を売るためにかかった費用、建物の取壊し費用などが含まれます。また、取得費は不動産の購入代金や取得時に支払った仲介手数料などの合計額です。
特別控除については先述の通り、一定の条件を満たすマイホームの敷地だった土地を売った場合に受けることができます。
たとえば、購入費用が2,000万円の土地を3,000万円で売却した場合、購入と売却の際にかかった費用の合計額が500万円であれば、課税譲渡所得金額は500万円になります。
課税譲渡所得=3,000万円-(2,000万円+500万円)= 500万円
本来であれば500万円に対して課税されますが、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されれば課税譲渡所得がなくなり、課税されません。
一方、売却価格が購入価格を下回るなど、課税譲渡所得がマイナス(譲渡損)になった場合は確定申告の必要はありません。ただし、「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が適用されれば、譲渡損失の損益通算や繰越控除をすることができます。
土地売却時の譲渡所得の確定申告は、売却した翌年の確定申告の期間内(2月16日~3月15日)におこないます。
土地売却に伴う確定申告の場合には、以下のような書類が必要です。
税務署の窓口で配布しているほか、国税庁のホームページで作成できます。
国税庁のホームページからダウンロードできます。必要事項を記入して、申告書に添付します。譲渡所得の内訳書には、不動産の売却金額、概要、関連する費用などが記載されています。
売買契約書、売買代金受領書、固定資産税精算書、仲介手数料などの領収書などです。
これらは必ずしも確定申告書にすべてを添付する必要はありませんが、税務署から求められた場合には提示または提供する必要があります。
売却した土地の購入時の資料を指し、売買契約書、固定資産税精算書、仲介手数料の領収書などが該当します。
これらは必ずしも確定申告書にすべてを添付する必要はありませんが、税務署から求められた場合は提示または提供する必要があります。
また、先祖代々受け継がれてきた土地のように、土地の購入額が分からないケースなどは、売却代金の5%を取得費にすることができます。
法務局で入手し、特例の適用を受ける場合には添付する必要があります。
また、特例を利用するときには戸籍の附票の提出が必要となることがあります。
確定申告の期間は約1ヶ月と短いため、各書類の準備は前もって進めておくようにしましょう。
土地を売却した際には、取引によって売却益が生じたのか、売却損が生じてしまったのか、自分で計算して申告する「確定申告」が必要になります。売却益が生じた場合には課税され、所定の期間までに納税しなければなりません。一方、売却損が生じてしまった場合には、確定申告する必要はありませんが、確定申告をすることで税金が軽減される特例も用意されています。
確定申告書の作成は慣れていないと手間がかかります。もし、土地を売ったあとの確定申告に不安がある場合には、早めに不動産仲介会社や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
※不動産売却における確定申告に関しては下記も参考に。
土地を売る時のポイントについて詳しく知りたい方は、こちらもお読みください。
斎藤 勇
ファイナンシャルプランナー/宅地建物取引士
保険や貯蓄、住宅ローンなど、お金にまつわる疑問や悩みごとの相談に応じている。不動産取引では不動産投資を通じて得た豊富な取引経験をもとに、売り手と買い手、貸し手と借り手、それぞれの立場でアドバイスを実施。趣味はマリンスポーツ。モットーは「常に感謝の気持ちを忘れずに」。
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