所有している不動産を売却して利益が生じた場合、その利益額に応じて所得税や住民税がかかります。この利益は「譲渡所得」と呼ばれますが、不動産を所有した期間によって税率が異なるため、どう計算するのか、いつ売却すればよいのかわからないことも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の違いや税金の計算方法に加え、確定申告の流れについてもわかりやすく解説します。
不動産を売却した際に得られる譲渡所得には、「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」があり、それぞれ異なる税率で税金が計算されます。
「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の大きな違いは不動産の所有期間で、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得になります。単純に5年間所有しただけでは長期譲渡所得にならないので注意しましょう。
例)
令和2年4月1日に購入した不動産を令和7年4月2日に売却したケース
この場合、実際の所有期間は5年間を超えていますが、譲渡した年(令和7年)の1月1日時点では5年を経過していないことから短期譲渡所得になります。
短期譲渡所得と長期譲渡所得では以下のように税率が異なります。
短期譲渡所得:39.63%(所得税30%、復興税0.63%、住民税9%)
長期譲渡所得:20.315%(所得税15%、復興税0.315%、住民税5%)
※2013年から2037年までは、復興特別所得税(各年分の基準所得税額の2.1%)もあわせて納付することとなっています
このように、短期譲渡所得と長期譲渡所得では税金の負担が大きく異なります。可能であれば長期譲渡所得になるよう、タイミングを考えながら売却活動を始めるといいでしょう。
不動産の売却に伴って生じる譲渡所得は、給与所得をはじめとした他の所得と合算せず、個別に税額を計算する「分離課税方式」が採用されています。計算方法と手順は以下の通りです。
まずは、税金を計算するために必要な「譲渡所得(売却益)」を計算してみましょう。計算式は以下のようになります。
譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除※
取得費は不動産の購入代金や取得時に支払った仲介手数料などの合計額です。また、譲渡費用には、不動産を売ったときの仲介手数料、測量費や建物の取り壊し費用など、不動産を売るためにかかった費用が含まれます。
なお、先祖代々受け継がれてきた不動産のように、購入価格(取得費)がわからない場合には、売却代金の5%を取得費として計上することが認められています。また、取得費が判明している場合でも、売却価格の5%を取得費にすることができます。
※特別控除については後述します
譲渡所得が計算できたら、そこに税率をかけると税額が計算できます。売却した年の1月1日時点で「所有期間が5年間」を超えているか超えていないかを判断し、所定の税率をかけて税額を求めましょう。
税率は先述の通り短期譲渡所得が39.63%(所得税30%、復興税0.63%、住民税9%)、長期譲渡所得が20.315%(所得税15%、復興税0.315%、住民税5%)です。
不動産を売却した際に使える特別控除には次のようなものがあり、適用を受けると税金の負担を大きく減らすことができます。
マイホームを売却した際に適用が可能な制度です。譲渡所得から3,000万円が控除されるため、税額を大きく減らせます。
公共事業のために土地や建物を売却した際の特別控除で、譲渡所得から最高5,000万円まで控除されます。買取申し出を受けてから半年以内など、所定の要件を満たすことで適用可能となります。
国や公共の団体が区画整理をおこなう際に売却した不動産については、2,000万円の特別控除が受けられます。
地方の公共団体等による特定住宅造成のためにおこなった不動産売却では、1,500万円の特別控除が受けられます。
このほか、農地売買で特別控除の適用が可能な特例などもあります。
不動産売却で譲渡所得(売却益)を得た場合は確定申告をして、税金を納める必要があります。
確定申告をするタイミングは、不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日※です。
※原則として土曜・日曜・祝祭日を除く
※休日にあたる場合は翌日に振り替えられます
それまでに必要な書類をそろえるなど準備をして、確定申告書を作成しましょう。
確定申告に必要な主な書類は以下の通りです。
不動産の譲渡所得(売却益)に課税される税金は、所有期間によって異なります。今回紹介した内容を参考にして、売却を検討している不動産が短期譲渡所得になるのか、それとも長期譲渡所得になるのか、自身で判断できるようになりましょう。また、不動産のプロの意見を参考にしたいとお考えの方は、すまいValueに相談をしてみてはいかがでしょうか。
土地を売る時のポイントについて詳しく知りたい方は、こちらもお読みください。
斎藤 勇
ファイナンシャルプランナー/宅地建物取引士
保険や貯蓄、住宅ローンなど、お金にまつわる疑問や悩みごとの相談に応じている。不動産取引では不動産投資を通じて得た豊富な取引経験をもとに、売り手と買い手、貸し手と借り手、それぞれの立場でアドバイスを実施。趣味はマリンスポーツ。モットーは「常に感謝の気持ちを忘れずに」。
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