不動産の売却に消費税はかかる?課税の対象になるケースとならないケースを解説

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不動産の売却に消費税はかかる?課税の対象になるケースとならないケースを解説

不動産の売却において、「消費税はかかるのだろうか?」と不安な方もいるでしょう。不動産は高額な取引になるため、消費税が課税されると大きな負担になります。そこで今回は不動産を売却するにあたり、消費税の課税対象となるケースやならないケース、不動産売却で発生する消費税の計算方法について解説します。

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不動産の売却に消費税は発生するのか?

不動産の売却に消費税は発生するのか?

不動産の売却では、消費税の納税義務が発生するケースと発生しないケースがあります。
消費税の課税対象となるかどうかは、売主が個人か法人かによっておおよその判断が可能です。
まずは、不動産の売却において消費税を納税する必要がない、個人が売主の取引について見ていきましょう。なお、不動産の売買で消費税が課税されるのは建物で、土地には課税されません。

売主が個人の場合、不動産の売却に消費税はかからない

消費税は商品やサービスだけでなく、一部を除き、不動産などの資産取引に対しても発生する税金ですが、個人がマイホームなどの不動産を売却する場合、消費税は課税されません。

売主が個人の場合の取引に消費税がかからない理由は以下の「消費税が発生する条件」について知っておくと、理解を深めやすいでしょう。

〈消費税が発生する条件〉

  • 国内での取引であること
  • 事業者の事業活動であること
  • 事業者が対価を得ておこなう取引であること
  • 商品・製品の販売やサービスの提供であること

※消費税について詳しくは、「消費税のしくみ(国税庁)」をご参照ください。

各種手数料には消費税がかかる

個人の売主が不動産を売却する場合、不動産仲介会社へ支払う仲介手数料や司法書士への手数料、住宅ローン関連の手数料には消費税がかかります。これは売主が各種サービスを受ける消費者となるためです。

不動産仲介会社に支払う仲介手数料は、不動産の成約価格に応じて変動し、宅地建物取引業法によって以下のように上限が定められています。

成約価格 200万円以下 (成約価格×5%)+消費税
成約価格 200万円超~400万円 (成約価格×4%+2万円)+消費税
成約価格 400万円超 (成約価格×3%+6万円)+消費税

※物件価格が800万円以下の「低廉な空家等」の仲介手数料については、空き家等の取引の仲介を後押しするため、上限「30万円+消費税」までの範囲で決めることができます。

たとえば、住居用の不動産を3,000万円で売却した場合、
(3000万円×3%+6万円)×10%=9.6万円
となり、仲介手数料にかかる消費税額は9万6,000円となります。

成約価格別の仲介手数料(税抜)、仲介手数料にかかる消費税額については、下記の早見表をご参考ください。

成約価格 仲介手数料(税抜) 消費税額
100万円 5万円 5,000円
150万円 7万5,000円 7,500円
200万円 10万円 1万円
300万円 14万円 1万4,000円
400万円 18万円 1万8,000円
500万円 21万円 2万1,000円
1,000万円 36万円 3万6,000円
1,500万円 51万円 5万1,000円
2,000万円 66万円 6万6,000円
2,500万円 81万円 8万1,000円
3,000万円 96万円 9万6,000円
3,500万円 111万円 11万1,000円
4,000万円 126万円 12万6,000円
5,000万円 156万円 15万6,000円
6,000万円 186万円 18万6,000円
7,000万円 216万円 21万6,000円
8,000万円 246万円 24万6,000円
9,000万円 276万円 27万6,000円
1億円 306万円 30万6,000円

※上記の仲介手数料は上限金額であり、不動産仲介会社によっては同じ成約価格でも上限以下の仲介手数料となる場合もあります。

土地の売却には消費税がかからない

国税庁が掲げる消費税法基本通達では、土地の売却や譲渡、貸付などは非課税と定められています。
そのため、土地のみを売却する場合や、戸建て住宅などの土地の代金には消費税がかかりません。

土地を売却する際の消費税のルールについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

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不動産売却に消費税が発生するケースとは?

不動産売却に消費税が発生するケースとは?

売主が法人や個人事業主の取引では消費税がかかる可能性があります。具体的なケースを見ていきましょう。

法人が事業として不動産を売却する場合

法人が事業活動の一環で不動産を売却する場合は、前述の消費税が発生する条件に当てはまり、消費税が課税されます。
具体的なケースとしては、店舗やオフィスとして使用していた不動産を売却する場合などが当てはまるでしょう。

なお、売主の法人が免税事業者である場合は、消費税の納税義務(受け取った消費税を納税する義務)は課されません。

免税事業者とは、前々年度の売上高(課税対象となるもの)が1,000万円以下や新たに設立された法人で、前々年度の売上高がない場合において事業年度の開始日における資本金または出資金の額が1,000万円未満の事業者をいいます。また、2023年にインボイス制度がスタートし、これまで免税事業者だった法人が、適格請求書発行事業者の登録を受けて課税事業者になるケースが増えました。こうした課税事業者が売主である場合の取引も消費税は課税されます。

個人が収益物件を売却する場合

アパートや分譲マンションなど、個人で所有する収益物件(事業に使用していた建物)を売却する際には消費税が課税されます。

先述のように、個人でも消費税の課税事業者になっている場合には、消費税の納税義務があるため消費税が課税されます。一方、消費税の免税事業者である場合には、売主に消費税の納税義務はありませんが消費税は課税されます。収益物件は高額になるケースが多く、課税される消費税の額も高額になりがちです。取引の際には取引価格に消費税が含まれているのか、不動産仲介会社に確認をしておきましょう。

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まとめ

不動産の取引にも消費税は課税されます。課税されるのは建物の代金で、土地の代金には課税されません。また、個人が売主になる取引の場合には消費税は課税されませんが、事業として使っていた収益不動産(建物)の場合には、個人であっても消費税は課税されます。このように、不動産の取引では「消費税が課税される・課税されない」ケースがありますので、この機会に消費税を正しく理解しておくといいでしょう。

また、不動産の売却では、消費税のほかにもさまざまな諸費用や手数料が発生し、売却の手続きは多岐にわたります。理想の売却を実現するには、信頼のおける不動産仲介会社に一任するのも選択肢のひとつです。その際には業界大手6社が運営するすまいValueをぜひご活用ください。

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<監修者>

斎藤 勇

ファイナンシャルプランナー/宅地建物取引士

保険や貯蓄、住宅ローンなど、お金にまつわる疑問や悩みごとの相談に応じている。不動産取引では不動産投資を通じて得た豊富な取引経験をもとに、売り手と買い手、貸し手と借り手、それぞれの立場でアドバイスを実施。趣味はマリンスポーツ。モットーは「常に感謝の気持ちを忘れずに」。

  • ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。
  • ※実際の取引での法制度の適用可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断してください。

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