土地を売るためにかかる費用の種類と金額は?売却の経費は確定申告を

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土地を売るためにかかる費用の種類と金額は?売却の経費は確定申告を

土地を売る際にはさまざまな費用が発生します。どんな費用が「いつ・いくら」必要になるのかは、売却を進めていく中でとても重要です。そこで今回は、土地を売却する際にかかる経費について解説します。確定申告をする際にも役立ちますので、この機会に整理しておきましょう。

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土地を売る際にかかる費用の種類とかかる金額

土地を売る際にかかる費用の種類とかかる金額

土地を売る際に発生する費用として以下のようなものがあります。

名称 内容 金額 いつ支払う?



行政書類取り寄せ費用 住民票
印鑑証明書
不動産全部事項証明書
固定資産評価証明書
固定資産税納税証明書
1通200円~600円
(自治体により異なる)
法務局や自治体へ
発行の都度
(売る前の本人確認のほか土地の所在確認のための準備書類)
仲介
手数料
仲介を依頼した場合に支払う (成約価格×3%)+6万円+消費税
(400万円超の取引の場合※)
不動産仲介会社へ
契約締結時と売買契約時に50%ずつ支払うケースが多い
測量費用 土地家屋調査士報酬 30万~40万(土地の広さや状況によって異なる) 土地家屋調査士へ
測量・境界線調査が必要な場合に
抵当権抹消手続き 司法書士報酬 1万円~ 司法書士へ
住宅ローン返済後、抵当権抹消手続き時に

印紙税 売買契約書貼付用 売買契約書貼付用 200円(10万円超50万円以下)~48万円(50億円超)
(軽減税率適用後の税額)
不動産の譲渡に関する契約書に貼付
登録免許税 抵当権抹消登記用登録免許税 不動産1件につき1000円 法務局へ登記申請時に
※成約価格が200万円以下の場合は「成約価格×5%+消費税」、成約価格が200万円超~400万円の場合は「成約価格×4%+2万円+消費税」です。また、物件価格が800万円以下の「低廉な空家等」の仲介手数料については、空き家等の取引の仲介を後押しするため、上限「30万円+消費税」までの範囲で決めることができます。

司法書士報酬や登録免許税は抵当権を抹消する(抵当権抹消登記をする)場合に、土地家屋調査士報酬は測量や境界線確認などを依頼した場合に発生します。そのほか、登記事項と齟齬がある場合は、所有権を移転する前に変更登記をおこなう必要があり、別途で登記費用や司法書士への報酬が発生します。

以上は土地を売却する際に発生する費用ですが、土地の売却によって利益(譲渡所得)が生じた場合には、売却の翌年に確定申告をし、「所得税(及び復興特別所得税)」と「住民税」を納めなければなりません。

納税額は譲渡所得の額によって異なり、税金を計算する際の税率は、所有期間に応じて以下のようになります。

土地売却による利益(譲渡所得)に対し

・所有期間が5年以下の場合 譲渡所得税※30.63% 住民税9%
・所有期間が5年を超える場合 譲渡所得税※15.315% 住民税5%

※復興特別所得税を含む。
譲渡所得税は、売却した翌年の3月15日まで(確定申告のタイミング)で税務署へ支払います。
住民税は確定申告をおこなったあと、6月頃に届く納付書に従って、住民登録がある自治体役場へ払います。(分納可能)

なお、マイホームの敷地だった土地を売却した場合には特例(「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」など)の適用を受けることができ、譲渡所得税が軽減されることがあります。

そのほかに必要となる費用は?

上記以外では、以下のような費用も発生する可能性があります。

・建築物の耐震診断……木造住宅の場合20万円~50万円

地震で被災した地域の建築物や、旧耐震基準(~昭和56年5月31日まで)において建築された建築物は耐震診断を受けて、買主が居住に際し不安が残らないよう書面を残すこともあります。

・立ち退き料……相場として家賃の6ヶ月分程度

売却する不動産を賃貸物件として活用していた場合、貸借人に立ち退きをお願いすることがあります。
このような場合には、立ち退き料も売主の負担となります。

・建物の解体費用……相場として100万円~150万円(建物による)

建物が老朽化している場合や、更地にしたほうが売却しやすい場合に建物の解体をおこなうケースもあります。

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土地売却の費用は領収証を残そう!確定申告で譲渡費用を申告

土地売却の費用は領収証を残そう!確定申告で譲渡費用を申告

確定申告をおこなう場合には、売却価格から取得費などを差し引いた「譲渡所得」を計算して申告します。課税対象となる譲渡所得の計算方法は以下の通りです。

譲渡所得=譲渡収入金額―(取得費+譲渡費用)

・譲渡収入金額…不動産の売却代金など
・取得費…不動産購入当時の代金と購入時に負担した費用の合算から、減価償却分を差し引いた金額
・譲渡費用…売却するにあたって、直接負担した費用

正しい申告で適切な所得税を納付するためには、譲渡費用の算定が重要な要素になります。

譲渡費用として認められる「費用」とは

譲渡費用として認められる主な費用は以下の通りです。

  • 仲介手数料
  • 売買契約書に貼付した印紙税で売主が負担したもの
  • 明け渡し依頼のための立ち退き料
  • 土地売却のために施した住居の解体費用や、解体した建物の損失額
  • 借地権を売る際に、元の地主から承諾を得るために支払った名義書き換え料
  • 売買契約締結後の売主理由による撤回(売買契約を締結したものの、別の人に売却するため契約を解除したケースなど)に対する違約金

領収証は大切に保管しておこう

土地売却をおこなった際の確定申告では、譲渡所得の金額を算定するための根拠を残しておかなければなりません。そのために、土地の売買契約書や発行された領収証、譲渡費用として支出した費用の領収書のコピーを残します。

税務署から提示を求められた場合に、領収証が提示できなければ、譲渡費用として認められない可能性もあります。土地を売った際に受け取った領収証は、確定申告後も一定期間はすべて保管しておきましょう。

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土地を売る費用を抑えるかどうかは譲渡利益が出そうかどうかで判断を

土地を売る費用を抑えるかどうかは譲渡利益が出そうかどうかで判断を

土地の価値を上げるために、住居の解体や測量・境界の確定作業などをおこなう場合があります。そうなると、取得費と譲渡費用の合計額が実際の売却金額を上回ってしまう、いわゆる「譲渡損失」が出るという状態になるかもしれません。そのような場合には大幅に値下げしても、住居の解体や測量をしない状態のままで売却したほうが有利になるケースがあります。事前に収支をシミュレーションしておくといいでしょう。

また、不動産を譲渡した際の譲渡損失は原則として、そのほかの所得と相殺する「損益通算」ができません。
ただし、マイホームの敷地だった土地を売却した際などは、「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けられる可能性があります。税金の負担を減らすことができますので、併せて制度の確認もしておきましょう。

このように損失が出てしまっても、税法上の恩恵を受けられる場合はありますが、土地売却の本来の目的は適切な価格で土地を売り、わずかでも利益を得ることです。
その利益を手元に残すために、費用をかけておこなう解体や耐震診断などを受けずに売ることも一案です。

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まとめ

土地を売る際にはいろいろな経費が発生します。どんな費用がどのタイミングで発生するのか、事前に確認しておきましょう。また、土地を高く売るために建物を解体したり、測量などをおこなったりするケースがあります。それらの費用は想定外に高額になることがあり、予定していた価格で売却できないと資金計画が狂ってしまいます。場合によっては大幅に値下げしてでも、現状のままで売却したほうが有利になることがありますので、事前に不動産仲介会社に相談してみるといいでしょう。

土地を売る時のポイントについて詳しく知りたい方は、こちらもお読みください。

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<監修者>

斎藤 勇

ファイナンシャルプランナー/宅地建物取引士

保険や貯蓄、住宅ローンなど、お金にまつわる疑問や悩みごとの相談に応じている。不動産取引では不動産投資を通じて得た豊富な取引経験をもとに、売り手と買い手、貸し手と借り手、それぞれの立場でアドバイスを実施。趣味はマリンスポーツ。モットーは「常に感謝の気持ちを忘れずに」。

  • ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。
  • ※実際の取引での法制度の適用可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断してください。

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