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不動産用語集
宅地建物取引業は、宅地建物取引業法において「宅地または建物の売買」「宅地または建物の交換」「宅地または建物の売買・交換・賃借の代理」「宅地または建物の売買・賃借の媒介」を業として行うものと規定されています。
国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けていなければ営むことができません(5年間の更新制)。
不動産の売却も、宅地建物取引業の免許を有している事業者に依頼するものです。
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